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2007年6月9日(土)A
平成19年税制改正  その他 (11)  繰延資産の取扱いについて ※追加

  平成19年税制改正のその他の事項の中で、重要な事項がありましたので、
 1点追加をさせていただきます。

  企業会計と取扱いを照合させるため、法人税法上の繰延資産の範囲が下記の
 とおり、変更になりました。 (法人税法施行令14−T)


  @ 創業費が創立費に改称されました。
    (開業費については、変更ありません。)
  A 試験研究費が繰延資産から除外されました。 
  B 開発費のうちから、新事業開始のために特別に支出する費用除外され
    ました。)

  C 新株発行費に自己株式の交付費追加されるとともに、新株予約権の発
   
行費除外されて、その名称が株式交付費に改称されました。
  D 社債発行費に新株予約権の発行費追加され、その名称が社債等発行費
    に改称されました。

  E 社債発行差金が繰延資産から除外されました。

  ※ 社債発行差金については、社債発行差益の益金算入制度と統合し、
    「金銭債務に係る償還差益又は償還差損の益金算入又は損金算入制度」
    
とされました。

 


2007年6月9日(土)B
会社法Q&A  設立25 発起設立Z

 Q25  株式会社は、法律上いつ成立しますか?


2007年6月10日(日)
会社法Q&A   設立25  発起設立Z

 A25  
  @ 株式会社は、その
本店において設立登記をすることによって成立します。
    (会社法49条)

  A なお、発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行
    株式の株主となります。 (同50−T)
  B 上記Aの株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することは
    できません。 (同50−U)
 

2007年6月10日(日)A
代々木付近の店紹介  トスカーナ

  きょうは、うちの事務所のすぐそばで、ランチタイムに必ず行列ができるイタリア
 料理店を紹介します。

 TOSCANA(トスカーナ)と言う店で、武蔵小山が本店で、代々木、経堂、吉祥寺
 に支店があります。

  代々木店は、うちの事務所のある路地を、まっすぐ奥へ突き当たりまで行ったと
  ころです。ほんの30秒くらいです。住所は、
渋谷区代々木1−53−4になりま
 す。
  店の由来は、イタリアの観光地として人気のあるフィレンツェ、ピサ等が
 所在しているトスカーナ州(地方)から来ています。

  イタリアンレストランですが、主力は、パスタです。 パスタは、30種類以上あっ
 たと思います。

  スパゲッテイミートソースは、「日本一おいしいミートソース」というネーミングの
 とおり、一番人気です。日本一かどうかは別にしても、なかなかの美味です。 
  ミートソースだけのメニューもありますが、納豆、ナスが乗っかったものも、一風
 変わった味で、チャレンジ
する価値はあります。
  店員は、みんな若くて活気があります。 値段は、ランチパスタが1,000円前後
 ですが、ボリュームがかなりあるので、高くはありません。
   カジュアルで、気楽に入れる雰囲気の店なので、客層は若いOLが中心です
 が、サラリーマンもかなり入っています。

  パスタの他に、無農薬栽培のコーヒーもオススメです。ディナーには、セットメ
 ニューも4種類ほどあります。 
ドルチェ(スイーツ)も、なかなか好評なので、食後
 のデザートも楽しみにして下さい。


 

2007年6月10日(日)B
会社法Q&A   設立26  発起設立[

 Q26  発起人は、株式会社の成立後も、設立時発行株式の引受けの無効、
      取消しを主張することはできますか?


2007年6月11日(月)
会社法Q&A   設立26 発起設立[

 A26   
  @ 発起人は、
株式会社の成立後は、錯誤を理由として、設立時発行株式の
   引受けの
無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式
   の引受けの
取消しをすることはできません。 (会社法51−U)
   ※ 募集設立の場合は、上記についての取扱いは、
株式会社の成立後又は
     
創立総会の議決権を行使した後、となります。 (同102−W)

  A また、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、
民法93条た
   
だし書き心裡留保)及び民法94条1項通謀虚偽表示)の規定は、適用さ
   れないので、
意思表示が真意でなかったこと、又は相手方と通じて虚偽の意
   
思表示をしたことを理由として無効になることはありません。 (同51−T)

   ※ 
民法93条 (心裡留保) 意思表示は、表意者がその真意ではないこと
       を知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
       だし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、
       その意思表示は、無効とする。
      民法94条 (虚偽表示)  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無
       効とする。

   

2007年6月11日(月)A
会社法Q&A   設立27 発起設立\

 Q27  発起人は、株式会社成立の時における現物出資財産等の価額が、不
      足しているときは、その株式会社に対し責任を負いますか?

2007年6月12日(火)
会社法Q&A   設立27 発起設立\

 A27  
   @ 株式会社の設立の時における現物出資財産等の価額が、定款に記載さ
     れた価額に
著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、その株
     式会社に対し、
連帯してその不足額を支払う義務を負います。
     (会社法52−T)
      上記の責任を資本充実責任といいます。
      発起人と併せて
設立時取締役も、連帯して資本充実責任を負います。
   A なお、上記の責任は、総株主の同意があれば免除することができます。
      (同55条)

2007年6月12日(火)A
ニュース速報  同族会社株式の相続税減税

  本日の日本経済新聞に、自由民主党が「非上場の同族会社株式の
 相続減税
」について、平成20年の税制改正に織り込む方向で、検討
 に入るという記事がありました。
 
  現行の税制では、
特定の同族会社株式について、10%の減税が
 受けれられることになっておりますが、それでは事業承継を円滑に進
 めるには不十分です。

  そこで、特定の事業用土地についてと同様に、最大80%の減税が
 受けられる制度を導入する方向で、検討に入る模様です。

  先日、浮上した「ふるさと減税」とともに、来年度税制改正の目玉
 なるものであり、我々税理士にとっても、
事業承継対策について、根
 本的に見直す必要が出てくる可能性もありますので、今度の報道に
 注目してまいります。

2007年6月12日(火)B
会社法Q&A   設立28 発起設立]
 Q28  A27で責任を負うべき者が、責任を負わなくても良い場合は
     ありますか?

2007年6月13日(水)
会社法Q&A   設立28 発起設立]

 A28 
  @ 現物出資財産等について、裁判所が選任した検査役の調査を経た場合
  A 発起人又は設立時取締役が、その職務を行うについて注意を怠らなかっ
    
たことを証明した場合
   には、責任を負わないとされています。
  B ただし、発起人については、その者が現物出資をした者又は財産引受けに
    おける譲渡人であるときは、
責任を免れることはできません。
    (会社法52−U)
  C また、募集設立の場合においては、上記Aの場合には、免責事由となら
    ず、その不足額のてん補責任は、
無過失責任とされます。 (同103−T)

2007年6月13日(水)A
会社法Q&A  設立29  発起設立 XT

  Q29   現物出資財産等の価額に著しい不足がある場合に、その証明をした
       弁護士等は責任を負う必要はありますか?

2007年6月14日(木)
会社法Q&A   設立29 発起設立 XT

  A29  
  @ 発起人及び設立時取締役と連帯して不足額を支払う義務を負います。
  A ただし、その証明をした弁護士等が、証明をするについて注意を怠らなかっ
    た
ことを証明した場合は、責任を負いません。
    過失責任です。ただし、その弁護士等が立証責任を負います。 
     (会社法52−V)

     明日からは、募集設立の項に移ります。
  

2007年6月14日(木)A
会社法Q&A  設立30  募集設立T

 Q30  募集設立における、設立時募集株式の募集の流れを教えて下さい。

2007年6月15日(金)
会社法Q&A   設立30 募集設立T

 A30  まずは、募集設立における、設立時株式の募集の流れをお話しします。
      発起設立との違いは、発起人の他に、設立時発行株式の引受人を募集
     する手続きが必要になります。
         
  @ 
募集  発起人全員の同意で、設立時株式を引き受ける者を募集します。
          (会社法57条)

  A 募集事項の決定  発起人全員の同意で、設立時募集株式の数、払込
                金額等の募集事項を決定します。(同58条)

  B 申込  発起人から、定款の記載事項、発起人が出資した財産の価額等
         の定めを、申込をしようとする者に
通知します。
          その後に、申込人が一定の事項を記載した書面を交付すること
         
により申込みます。
         (同59条)

  C 割当  申込後に、発起人が各申込人への割当数を決めます。
          発起人は、引受申込数から減少して割り当てることができます。
          (同60条)
  D 引受  割当によって、株式申込者は株式引受人となります。 (同62条)

2007年6月15日(金)
会社法Q&A  設立31 募集設立U
 Q31  募集設立の場合、設立時募集株式の引受けの申込みは、書面による
      
必要はありますか?
2007年6月16日(土)
会社法Q&A   設立31 募集設立U

 A31  
  @ 設立時募集株式を引受けの申込をする者は、下記の事項を記載した書面
    を発起人に交付することにより、申込みます。 (会社法59−V)
   イ. 申込者の氏名又は名称及び住所
   ロ. 引き受けようとする設立時募集株式の数
  A また、発起人の承諾を得て、電磁的方法(インターネット)により、上記の
    記載事項を提供して申込をすることができます。 (同59−W) 


   


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