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2007年5月26日(土) A
会社法Q&A   設立J 定款\

   Q11  設立時発行株式について、原始定款で定めなかった場合に、発起人
      全員で定めなければならない事項は何ですか?

2007年5月27日(日)
会社法Q&A  設立J 定款\

   A11  設立時発行株式について、原始定款で定めなかった場合には、発起人
      
全員の同意をもって、下記の事項を定めなければなりません。
      (会社法32−T)

     @ 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
     A 上記@の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
     B 設立後の資本金及び資本準備金の額に関する事項

2007年5月27日(日) A
会社法Q&A   設立K 現物出資等T

 Q12   裁判所は、検査役から報告を受けた場合において、変態設立事項を
       不当と認めたときは、どのような措置を取りますか?

2007年5月28日(月)
会社法Q&A    設立K 現物出資等T

   A12 
    @  発起人は、定款に
変態設立事項の記載がある場合、公証人の認証の
       後、遅滞なく、裁判所に
検査役の選任の申立てをしなければなりません。
       (会社法33−T)
    A  そして、検査役はその調査の結果を
裁判所に報告します。(同33−W)
       裁判所は、変態設立事項を不当と認めた場合には、
その事項を変更す
       る決定をしなければならないとされています。(同33−Z)

2007年5月28日(月)A
会社法Q&A   設立L  現物出資等U

   Q13  裁判所から変更決定の通知を受けた場合、発起人はどのような行為を
      
することができますか?

2007年5月29日(火)
会社法Q&A   設立L 現物出資等U

  A13  
     @ 昨日のA12の場合、発起人は裁判所の決定後
1週間以内に限り、
      その設立時発行株式の引受けに係る
意思表示を取り消すことができ
      ます。  (会社法33−[)
     A また、引受けに係る意思表示が取り消されたときは、発起人全員の
      同意によって裁判所の決定の確定後
1週間以内に限り、その決定によ
      り変更された事項についての
定めを廃止する定款の変更をすることが
      できます。 (会社法33−\)

2007年5月29日(火) A
会社法Q&A   設立M 現物出資等V

   Q14   定款に現物出資等に関する事項の定めがある場合でも、検査役の
     調査を必要としない場合は、ありますか?

2007年5月29日(火)B
代々木近辺の店紹介   アンコールワット

  代々木には、様々な国籍の料理店があります。
  きょうは、その中でアンコールワットというカンボジア料理の店を紹介します。
  代々木駅のドドールの角を左に向かう細い路地の突き当たりにあります。
  渋谷区代々木1−38−13にあります。20年以上前に、夫婦でプノンペンから
 やってきたそうです。

  古い店ですが、いつも混み合っています。
  ランチセットは、7種類くらいあって、1000円〜1200円です。
  生春巻き、チャーハン、フォーなどがあって、タイ料理ほど辛くなく、食べやすく、
 味もなかなかです。

  一番の人気筋は、五目焼きクティウです。
 クティウといのも、フォーと同様、米でできた麺でカンボジア風のうどんといった
 感じです。  エスニック料理がお好きな方には、オススメの店です。

   
  

2007年5月30日(水)
会社法Q&A   設立M 現物出資等V

   A14   定款に※現物出資財産等に関する定めがある場合でも、下記に該当
       するときは、
検査役の調査を不要とする特例が規定されています。 
       (会社法33−])

      @ 現物出資財産等について定款に記載され、または記録された価額の
        総額が
500万円を超えない場合
      A 現物出資財産等のうち、市場価格のある
有価証券について定款に記
        載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務
        省令で定める方法に算定されるものを超えない場合
      B 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相
        当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、
        税理士又は税理士法人の証明(その財産が不動産である場合には、
        その証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合
      
      ※ 現物出資財産等  現物出資と財産引受けの総称をいいます。
   

2007年5月30日(水) A
会社法Q&A   設立N 現物出資等W

   Q15  弁護士が、設立しようとする株式会社の発起人である場合、昨日の
      
A14のBの証明をすることができますか?

2007年5月31日(木)
会社法Q&A    設立N 現物出資等X

  A15  次に掲げる者は、昨日のA14Bに掲げる現物出資財産等に関する価額
      の証明をすることができません。
 (会社法33−]T)
    @ 発起人
    A 財産引受けにおける財産の譲渡人
    B 設立時取締役又は設立時監査役
    C 業務停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
    D 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上
      が上記@からBまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
    
   
 従って、弁護士が設立しようとする会社の発起人である場合は、価額の
     証明をすることはできません。
  

2007年5月31日(木) A
会社法Q&A   設立O 発起人V

 Q16  発起人が、設立時発行株式の株主となる権利を第三者に譲渡すること
      
はできますか?

2007年6月1日(金)
会社法Q&A   設立O 発起人V

  A16 
   @  発起人が払込み又は給付をすることにより、設立時発行株主となる権
     利を譲渡することはできますが、その権利の譲渡は
成立後の株式会社に
     
対抗することはできません。 結局、会社との関係上は、発起人が会社に
     
対して払込みをすべきであるということになります。 (会社法35条)
  
   A  募集設立の場合の設立時募集株式の引受人の、将来株主となりうる地
     位の譲渡にも、同様の規定が存在します。 (同63−U)

2007年6月1日(金) A
会社法Q&A   設立P 発起人W

  Q17  発起人のうちに、出資の履行をしていないものがある場合には、他の
     
発起人はどのような措置を取る必要があるのでしょうか?

2007年6月2日(土)
会社法Q&A   設立P 発起人W

  A17  
  @ 発起人は、設立時発行株主の引受け後遅滞なく金銭払込み又は財産の給
   付を行わなければなりません。 (会社法34−T)


  A 出資の履行をしない発起人に対しては、発起人は
期日を定め、出資の履行
   をしなければならない旨を
通知しなければなりません。 (同36−T)

  B 上記Aの通知は、期日の2週間前までにしなければなりません。
    (同36−U)
  C 通知を受けた発起人が期日までに履行をしなければ、株主となる権利を失
   
います。 (同36−V)
   ※ この条文は、会社を早く設立させるために、出資の履行をしない不誠実な
    発起人と、会社が簡単に手を切れるように定めたものです。 

2007年6月2日(土) A
会社法Q&A   設立Q 発行可能株式総数T

  Q18  会社設立時の発行可能株式総数に制限はありますか?

2007年6月3日(日)
会社法Q&A   設立Q 発行可能株式総数T

  A18
  @ 
公開会社については、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数
    
4分の1を下ることはできないと規定されています。 (会社法37−V)
  A 資本の額は、定款の記載事項ではないが、会社が資金調達のために新株 
    の発行を行うことを無制限に認めると問題が出てきます。。

     そこで一定の歯止めを設ける必要があるため、発行可能株式総数は、実
    際の発行済株式の総数の
4倍までと規制されています。
  B しかし、公開会社以外の株式会社の場合、上記@の規制は、設けられてい
   ません。 なぜかというと、それらの会社が
募集株式の発行(新株発行による
   増資)を行うには、株式会社の特別決議を要し、取締役会等で自由に新株の
   発行を行うことは認められていないからです。

  
  ※ 公開会社  その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による
      当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨定款の定め
      を設けていない会社をいいます。 (同 2−五号)
       つまり、発行株式のうちに、1株でも譲渡制限のない株式を発行して
      いれば、公開会社となります。


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