A18
@ 公開会社については、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の
4分の1を下ることはできないと規定されています。 (会社法37−V)
A 資本の額は、定款の記載事項ではないが、会社が資金調達のために新株
の発行を行うことを無制限に認めると問題が出てきます。。
そこで一定の歯止めを設ける必要があるため、発行可能株式総数は、実
際の発行済株式の総数の4倍までと規制されています。
B しかし、公開会社以外の株式会社の場合、上記@の規制は、設けられてい
ません。 なぜかというと、それらの会社が募集株式の発行(新株発行による
増資)を行うには、株式会社の特別決議を要し、取締役会等で自由に新株の
発行を行うことは認められていないからです。
※ 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による
当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定め
を設けていない会社をいいます。 (同 2−五号)
つまり、発行株式のうちに、1株でも譲渡制限のない株式を発行して
いれば、公開会社となります。
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