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Q1 合同会社の社員は、会社が成立する前に出資の履行をする必要 がありますか?
A1 @ 合同会社の社員となる者は、合同会社の成立前までに出資の履行 をしなければなりません。 (会社法578条) A その点が、合名会社・合資会社とは異なります。
Q2 合同会社が、資本金の減少をすることができる場合とは?
A2 合同会社は、下記の場合に資本金の額を減少することができます。 @ 損失のてん補を目的としてする場合 (会社法620−T) A 出資の払い戻し又は持分の払い戻しによる場合 (同626−T)
Q3 合同会社が、資本金の額を減少する場合に債権者保護手続は 必要ですか?
A3 合同会社は、合名会社・合資会社と異なり、債権者保護手続が必要 です。 (会社法627条)
Q4 合同会社の社員の退社に伴う払戻しに対して、債権者は異議を述べる ことができますか?
A4 @ 合同会社が、持分の払戻しをすることにより、社員に対して交付する 持分の払戻し額が、その払戻しをする日における剰余金の額を超える 場合には、債権者は異議を述べることができます。 (会社法635−T)
Q5 合同会社の債権者が清算から除斥されることはありますか?