<<前のページ | 次のページ>> | 次のページ>> |
2009年7月15日(水) |
会社法Q&A 持分会社共通T |
|
|
2009年7月17日(金) |
会社法Q&A 持分会社共通T |
A1
持分会社の定款の絶対的記載事項は、下記のとおりです。
@ 目的
A 商号
B 本店の所在地
C 社員の氏名又は名称及び住所
D 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
E 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
※ 持分会社で特徴的なのは、CDEです。
(会社法576条−T)
|
|
|
|
2009年7月20日(月) |
会社法Q&A 持分会社共通U |
Q2 法人が、持分会社の社員となることはできますか?
|
|
|
|
2009年7月22日(水) |
会社法Q&A 持分会社共通U |
A2
@ 法人も社員となることができます。
A 有限・無限いずれかを問いません。
B その場合、その法人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所
を他の社員に通知しなければなりません。
(会社法598条)
|
|
|
|
2009年7月23日(木) |
会社法Q&A 持分会社共通V |
Q3 持分会社の社員は、金銭以外の財産を出資することができますか?
|
|
|
|
2009年7月24日(金) |
会社法Q&A 持分会社共通V |
A3
@社員の出資の目的は、金銭以外のものでも良いとされています。
A 有限責任社員の目的は、金銭その他の財産 (金銭等) に限られます。
(会社法576−TE)
B 無限責任社員の出資の目的は、信用・労務等財産以外のものでも
かまいません。
|
|
|
|
2009年7月27日(月) |
会社法Q&A 持分会社共通W |
|
|
2009年7月28日(火) |
会社法Q&A 持分会社共通W |
A4
@ 持分会社の定款は認証が不要です。
※ 株式会社の定款が必要となっています。
(会社法30−T)
|
|
|
|
2009年7月29日(水) |
会社法Q&A 持分会社共通X |
Q5 持分会社である各会社の社員の構成は、どうなっていますか?
|
|
|
|
2009年7月30日(木) |
会社法Q&A 持分会社共通X |
A5
@ 合名会社は、無限責任社員のみで構成されます。
A 合資会社は、無限責任社員と有限責任社員で構成されます。
B 合同会社は、有限責任社員のみで構成されます。
(会社法576−U、V、W)
※ つまり、合資会社は、他の2つの会社と異なり、
必ず社員が2人以上必要になります。
|
|
|
|
2009年8月10日(月) |
会社法Q&A 持分会社共通Y |
|
|
2009年8月12日(水) |
会社法Q&A 持分会社共通Y |
A6
株式会社と同様に、その本店の所在地において、設立の登記をすること
によって、成立します。 (会社法579条)
|
|
|
|
2009年8月14日(金) |
会社法Q&A 持分会社共通Z |
Q7 持分会社の社員は、その会社の債務を弁済する責任を負うことが
ありますか?
|
|
|
|
2009年8月16日(日) |
会社法Q&A 持分会社共通Z |
A7
@ 合名会社の社員及び合資会社の無限責任社員は、必ず連帯して責任
を負います。
A 合資会社の有限責任社員のうち、出資の履行を完了していない者は、
未履行の出資の価額を限度として、弁済する責任を負います。
B 合資会社の有限責任社員のうち、全部の出資の履行を完了している
者と合同会社の社員(全員が有限責任社員)は責任を負いません。
(会社法580−T、U)
|
|
|
|
2009年8月18日(火) |
会社法Q&A 持分会社共通[ |
Q8 有限責任社員が無限責任社員となった場合の責任は?
|
|
|
|
2009年8月20日(木) |
会社法Q&A 持分会社共通[ |
A8
この場合、無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても、
無限責任社員として、これを弁済する責任を負います。
(会社法583−T)
|
|
|
|
2009年8月22日(土) |
会社法Q&A 持分会社共通\ |
Q9 無限責任社員が有限責任社員となった場合の責任は?
|
|
|
|
2009年8月24日(月) |
会社法Q&A 持分会社共通\ |
A9
@ 無限責任社員が有限責任社員となった旨の登記をする前に生じた
持分会社の債務については、無限責任社員として、その債務を弁済
する責任を負います。 (会社法583−U)
A この責任は、有限責任社員となった旨の登記をした後、2年以内に
請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その登記後2年を
経過した時に消滅します。 (同583−W)
|
|
|
|
2009年8月26日(水) |
会社法Q&A 持分会社共通] |
Q10 持分会社の社員が、その持分を譲渡するための要件は?
|
|
|
|
2009年8月28日(金) |
会社法Q&A 持分会社共通] |
A10
@ 持分会社の社員が、その持分の全部又は一部を譲渡する場合は、
他の社員の全員の承諾が必要です。 (会社法585−T)
A 但し、業務を執行しない有限責任社員がその持分を譲渡する場合は、
業務執行社員の全員の承諾のみで譲渡をすることができます。
(同585−U)
B @Aについては、定款で別段の定めをすることも可能です。
(同585−W)
|
|
|
|
2009年8月30日(日) |
会社法Q&A 持分会社共通 XT |
Q11 社員が、その持分の全部を他人に譲渡した後の責任は?
|
|
|
|
2009年9月1日(火) |
会社法Q&A 持分会社共通 XT |
A11
@ 持分の譲渡に伴う登記をする前に生じた持分会社の債務については、
その時までに生じていた責任の範囲内で、弁済する責任を負います。
(会社法586−T)
A この責任は、登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社
の債権者に対しては、その登記後2年を経過した時に消滅します。
(同586−U)
|
|
|
|
2009年9月3日(木) |
会社法Q&A 持分会社共通 XU |
Q12 持分会社は、その持分を自己が譲り受けることはできますか?
|
|
|
|
2009年9月5日(土) |
会社法Q&A 持分会社共通XU |
A12
@ 株式会社と異なり、持分会社は自己持分の取得は禁止されています。
(会社法587−T)
A 合併等により、自己持分を取得した場合には、持分は、その持分会社
が取得した時に消滅します。
(同587−U)
|
|
|
|
2009年9月8日(火) |
会社法Q&A 持分会社共通 XV |
Q13 持分会社が、支配人の選任及び解任をする手続きを教えて下さい。
|
|
|
|
2009年9月11日(金) |
会社法Q&A 持分会社共通 XV |
A13
@通常の業務の執行の決定は、業務を執行する社員の過半数をもって
決定します。 (会社法591−T)
A しかし、支配人の選任及び解任は、全社員の過半数をもって決定しま
す。 (同591−U)
B @Aいずれも、定款において、別段の定めを設けることができます。
|
|
|
|
2009年9月16日(水) |
会社法Q&A 持分会社共通 XW |
Q14 持分会社の業務及び財産の状況を調査する権限を持つ社員とは?
|
|
|
|
2009年9月18日(金) |
会社法Q&A 持分会社共通 XW |
A14
@ 定款で、業務を執行する社員を定めている持分会社においては、業務
執行社員以外の社員は、業務執行権はありません。
A その場合でも、業務及び財産の状況を調査する権限を有しています。
B つまり、すべての社員が業務及び財産の状況を調査する権限(監視権)
を有しています。 (会社法592−T、U)
|
|
|
|
2009年9月20日(日) |
会社法Q&A 持分会社共通 XV |
Q15 持分会社の社員が競業取引をするための要件は?
|
|
|
|
2009年9月25日(金) |
会社法Q&A 持分会社共通 XV |
A15
@ 業務を執行する社員が競業取引をするには、その社員以外の社員
全員の承認が必要となります。
A 業務を執行しない社員の場合には、承認は不要です。
B @Aについては、定款で別段の定めを設けることが可能です。
(会社法594−T)
|
|
|
|
2009年9月27日(日) |
会社法Q&A 持分会社共通 XY |
Q16 持分会社の社員が利益相反取引をするための要件は?
|
|
|
|
2009年9月29日(火) |
会社法Q&A 持分会社共通 XY |
A16
@ 業務を執行する社員が、利益相反取引を行う場合には、競業取引
(A15参照)の場合と異なり、その社員以外の社員の過半数の承認
で足ります。
A 業務を執行しない社員の場合には、承認は不要です。
B @Aについては、定款で別段の定めを設けることが可能です。
(会社法595−T)
|
|
|
|
2009年10月2日(金) |
会社法Q&A 持分会社共通 XZ |
Q17 持分会社の社員が、任意に退社することができる場合とは?
|
|
|
|
2009年10月7日(水) |
会社法Q&A 持分会社共通 XZ |
A17
@ 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合
A ある特定の社員の終身の間持分会社が存続することを定款で
定めた場合
B @Aの場合には、各社員は6ヶ月前までに持分会社に退社の予告
をすることにより、事業年度終了の時に退社することができます。
C 持分会社は、定款により上記と異なる定めをすることができます。
※ その他、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することが
できます。 (会社法606条)
|
|
|
|
2009年10月9日(金) |
会社法Q&A 持分会社共通 X[ |
Q18 持分会社の社員の法定退社事由となるのはどういう場合ですか?
|
|
|
|
2009年10月15日(木) |
会社法Q&A 持分会社共通X[ |
A18
下記の@からGまでです。
@ 定款で定めた事由の発生
A 総社員の同意
B 死亡
C 合併
D 破産手続開始の決定
E 解散(CDの事由によるものを除く)
F 後見開始の審判を受けたこと
G 除名
(会社法607条)
※ 定款で、上記DからFまでの事由を退社事由としない旨を定める
ことができます。
|
|
|
|
2009年10月17日(土) |
会社法Q&A 持分会社共通 X\ |
Q19 持分会社の社員の死亡又は合併による消滅の場合の特則とは?
|
|
|
|
2009年10月19日(月) |
会社法Q&A 持分会社共通 X\ |
A19
@ 持分会社は、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合
において、その社員の相続人その他の一般承継人(以下「相続人等」
といいます。)がその社員の持分を承継する旨を定款で定めることが
できます。
A この定款の定めがある場合には、相続人等は、持分を相続等に
より承継したときに、その持分を有する社員となります。
(会社法608条)
|
|
|
|
2009年10月22日(木) |
会社法Q&A 持分会社共通 XX |
Q20 社員が退社に伴い持分の払い戻しを受ける際に制限を受けること
がありますか?
|
|
|
|
2009年10月24日(土) |
会社法Q&A 持分会社共通 XX |
A20
@ 持分会社を退社した社員は、その出資を問わず(信用、労務出資の
場合でも)金銭で、その持分の払い戻しを受けることができます。
A 社員が除名により退社したときでも、その社員は、持分の払い戻しを
受けることができます。 (会社法611条)
|
|
|
|
2009年10月27日(火) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXT |
Q21 持分会社の社員が退社した場合に負う責任は?
|
|
|
|
2009年10月29日(木) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXT |
A21
@ 退社の登記をする前に生じた持分会社の債務については、従前
の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負います。
A この退社した社員の責任は、退任の登記後2年以内に請求又は
その予告をしない持分会社の債権者に対しては、その登記後2年
を経過した時に消滅します。 (会社法612条)
|
|
|
|
2009年10月31日(土) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXU |
Q22 持分会社が、その資本金を減少することができる場合とは?
|
|
|
|
2009年11月3日(火) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXU |
A22
@ 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少すること
ができます。 (会社法620−T)
A 合同会社は、@の場合の他、出資の払戻し又は持分の払戻しのため
に、その資本金の額を減少することができます。 (同626−T)
|
|
|
|
2009年11月6日(金) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXV |
Q23 持分会社が資本金の額を減少する場合に、債権者保護手続は
必要ですか?
|
|
|
|
2009年11月10日(火) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXV |
A23
@ 合名会社又は合資会社が資本金の額を減少する場合は、債権者
保護手続は不要です。
A 合同会社が資本金の額を減少する場合は、債権者保護手続が必要
となります。 (会社法627条)
|
|
|
|
2009年11月12日(木) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXW |
Q24 持分会社の定款変更をする場合の決議要件は?
|
|
|
|
2009年11月14日(土) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXW |
A24
@ 定款変更の要件は、総社員の同意です。
A 定款に、別段の定めを設けることはできます。 (会社法637条)
|
|
|
|
2009年11月17日(火) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXV |
Q25 合同会社は、合名会社又は合同会社になることができますか?
|
|
|
|
2009年11月19日(木) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXV |
A25
合名会社・合資会社・合同会社の3種類の持分会社は、定款を変更
することにより、いずれの種類の持分会社にも変更することができます。
(会社法638条)
|
|
|
|
2009年11月21日(土) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXY |
Q26 持分会社の解散事由には、どういうものがありますか?
|
|
|
|
2009年11月25日(水) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXY |
A26
次の7つの解散事由があります。
@ 定款で定めた存続期間の満了
A 定款で定めた解散の事由の発生
B 総社員の同意
C 社員が欠けたこと
D 合併(その持分会社が消滅する場合に限る)
E 破産手続開始の決定
F 解散を命ずる裁判
※持分会社には、株式会社のようなみなし解散の規定はありません。
(会社法641条)
|
|
|
|
2009年11月27日(金) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXZ |
Q27 持分会社が、解散後に継続することができるのは、どの解散事由
の場合ですか?
|
|
|
|
2009年12月1日(火) |
会社法Q&A 持分会社共通 XXZ |
A27
下記の事由により、解散した場合は、会社継続の決議をすることができます。
(下記Q28参照)
@ 定款で定めた存続期間の満了
A 定款で定めた解散事由の発生
B 総社員の同意
(会社法642−T)
|
|
|
|
2009年12月3日(木) |
会社法Q&A 持分会社共通 XX[ |
Q28 清算持分会社の社員が死亡した場合は、その社員の持分は
どうなりますか?
|
|
|
|
2009年12月9日(水) |
会社法Q&A 持分会社共通XX[ |
A28
@ その社員の相続人その他の一般承継人が、当然にその持分を
承継します。 (会社法675条)
※ 存続中の持分会社の社員について相続・合併が生じた場合は、
退社事由となります。(定款に別段の定めを設けることができます。)
(同607−TBC、608条)
|
|
|
|