活動指針 プロフィール アクセス お問合せ 個人情報保護方針 料金表(顧問報酬例)
法人のお客様 個人事業主のお客様 確定申告のお客様 相続関連のお客様 給与・労務関連のお客様 English Site
最近の改正情報 会社設立手続 税制改正 公益法人移行手続
会社法Q&A 交際費Q&A 役員給与Q&A
病院経営事前チェック 代々木近辺の店紹介 リンク集 税理士乗換えチェック HAPPYブログ なるほど税務&労務
Q9 会社の組織に関する訴えの管轄となる裁判所は?
A9 会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する 地方裁判所への専属の管轄となります。 (会社法835−T)
Q10 会社の組織に関する訴えの認容判決の効力は、対世効を有しますか?
A10 @ 会社の組織に関する訴えに関する請求を認容する判決は、第三者に 対しても、その効力を有します。 A これを対世効といいます。 (会社法838条)
Q11 どのような株主が、株式会社に対して責任追及の訴えを提起すること ができますか?
A11 @ 6ヶ月前から引き続き株式を有する株主です。 A 但し、公開会社でない株式会社においては、6ヶ月間という保有期間は 不要となります。 (会社法847−T、U)
Q12 責任追及の訴えを提起した株主が、その訴訟の係属中に株主で なくなった場合の取扱いは?
A12 @ 株主でなくなった者は、原則として訴訟等の追行ができません。 A 但し、下記の場合には、追行することが認められています。 イ.株式交換又は株式移転によりその株式会社の完全親会社等の株式 を取得したとき ロ.合併による設立会社又は存続会社若しくはその完全親会社の株式を 取得したとき (会社法851−T)
Q13 株式会社の株主が役員解任の訴えを提起することができるのは、 どのような場合ですか?
A13 下記に該当する場合には、その株主総会の日から30日以内に、提起 することができます。 @ 役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法令・定款に違反する重大 な事実があったにもかかわらず、その役員を解任する旨の議案が株主総 会において否決されたとき A その役員を解任する旨の株主総会の決議が、種類株主総会において 拒否権付株主の権利行使により、その効力が生じないとき (会社法854−T、参考323条)
Q14 役員の解任の訴えを提起できる少数株主の要件は?
A14 原則として、下記の要件となります。 @ 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6ヶ月前から、引き 続き有する株主 A 発行済株式の100分の3以上の数の株式を6ヶ月前から引き続き 有する株主 B 定款で、上記@Aの100分の3を下回る割合を保有の要件として 定めることができます。 C 公開会社でない株式会社においては、上記@Aの6ヶ月前という 保有要件は不要となります。 (会社法854条)
Q15 会社が定款で定めることができる公告の方法は?
A15 下記のうちのいずれかを定めることができます。 @ 官報に掲載する方法 A 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 B 電子公告 ※ 定款に定めていない場合は、@の官報に掲載することになります。 (会社法939−T)
Q16 公告方法を電子公告とする株式会社が、「決算公告についての情報 提供を受けるために必要な事項」を登記することはできますか?
A16 @ 電子公告を採用している株式会社でも、一般の電子公告と決算の公告 とで、別のアドレスをもって情報開示をすることが可能です。 A その場合は、決算公告のためのアドレスを登記することができます。 (会社法911−V−29号、参考同911−V−27号)