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Q4 会社の組織に関する訴えのうち、その提訴期間の定めがないものは?
A4 下記の5つが該当します。 @ 新株発行の不存在確認の訴え (会社法829@号) A 自己株式の処分の不存在確認の訴え (829A号) B 新株予約権の発行の不存在確認の訴え (829B号) C 株主総会等の決議の不存在又は無効確認の訴え (同830条) D 会社の解散の訴え (同833条)
Q5 株主総会の決議の取消しの訴えの提訴期間は?
A5 株主総会等の決議の日から3ヶ月以内に提訴しなければなりません。 (会社法831−T)
Q6 その他の会社の組織に関する訴えの提訴期間は?
A6 会社の組織に関する21の訴えのうちA3、4、5以外の訴えの提訴期間 は、原則としてその効力の生じた日から6ヶ月以内です。 但し、下記の3つの訴えについては、公開会社でない株式会社について は、その効力が生じた日から1年以内となります。 @ 新株発行の無効の訴え A 自己株式の処分の無効の訴え B 新株予約権の発行の無効の訴え (会社法828−T)
Q7 株主総会の決議の取消しの訴えの原因となるものは?
A7 下記の3つがあげられます。 @ 株主総会等の招集の手続き又は決議の方法が法令若しくは定款 に違反し、又は著しく不公正であること。 A 株主総会等の決議の内容が定款に違反すること。 B 株主総会等の決議について、特別の利害関係を有する者が議決権 を行使したことによって、著しく不当な決議がされたこと。 ※ 株主総会等の決議の内容が法令に違反するときは、株主総会等の 決議の無効確認の訴えによります。 (会社法831−T)
Q8 会社の組織に関する訴えにおいて、会社自身以外の者が被告となる 場合はありますか?
A8 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したことを理由 とする「持分会社の設立の取消しの訴え」においては、その持分会社自 身の他、その詐害行為をした社員も被告となります。 (会社法834−R)