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Q1 裁判所は、どのような場合に会社の解散命令を出しますか?
A1 裁判所は、会社の設立が不法な目的に基づいてなされた等一定の場合に おいて、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるとき に、利害関係人からの申立てにより、会社の解散を命ずることができます。 (会社法824−T)
Q2 解散命令の申立てができる者は?
A2 解散命令は、法務大臣、株主、社員、債権者その他の利害関係人が 申立てをすることができます。 (会社法824−T)
Q3 会社の組織に関する訴えのうち、その提訴期間が2年以内のものは?
A3 下記の2つは、いずれも会社成立の日から2年以内という要件があります。 @ 会社の設立の無効の訴え (会社法828−T@) A 持分会社の設立の取消しの訴え (同832条)