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Q1 外国会社が、日本において取引をするために必要な要件は?
A1 @ 外国会社は、日本において取引を継続して行おうとするときは、日本 における代表者を定めなければなりません。 A この場合、上記@のうち1人以上は日本に住所を有する者でなけれ ばなりません。 (会社法817−T)
Q2 日本における代表者の権限にはどういうものがありますか?
A2 @ その外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の 行為をする権限を有します。 (会社法817−U) A この権限に加えた権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗すること ができません。 (同817−V)
Q3 外国会社が日本において継続して取引をするときは、登記が必要ですか?
A3 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続する ことができません。 外国会社の登記が必要です。 (会社法818−T)
Q4 日本において、決算公告が必要なのは、どのような外国会社ですか?
A4 @ 外国会社の登記をした会社で、日本における同種又は最も類似する会社 が株式会社であるものは、定時株主総会における承認と同様の手続きの 終結後遅滞なく、貸借対照表に相当するものを日本において公告しなけ ればなりません。 (会社法819−T) A 他の株式会社と同様に、貸借対照表の要旨の公告で足りる場合、公告を 省略することができる場合等があります。 (同819−UVW)
Q5 外国会社の日本にあける代表者が全員退任しようとする場合に、必要な 手続きは?
A5 その外国会社の債権者に対して、異議があれば1ヶ月を下らない一定 の期間内に、異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れて いる債権者には、各別に催告しなければなりません。 (会社法820−T)