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Q20 株式移転計画において、例外的な決議が必要な場合は?
A20 下記の場合です。 @ 完全子会社が種類株式発行会社でない公開会社であるときは、株主 総会の特殊決議が必要となります。 (会社法309−VB) A 完全子会社が種類株式発行会社である場合には、原則として譲渡制限 株式等の割当てを受ける種類の株主を構成員とする種類株主総会の 特殊決議が必要となります。 B 但し、上記Aの場合には、その種類株主総会において、議決権を行使 することができる株主が存しない場合は、不要です。 (同804−V、324−VA)
Q21 株式移転計画について、完全子会社が株主総会の承認を要しない 場合はありますか?
A21 株式移転においては、完全親会社は、新設されるため、計画の段階では 存在しません。 従いまして、略式株式移転も、簡易株式移転もできません。
Q22 株式移転に反対株主の株式買取請求が認められない場合はありますか?
A22 @ 反対株主に株式買取請求が認められない場合はありません。 A なお、株式買取請求をした株主は、完全子会社の承認を得た場合 に限り、その買取請求を撤回することができます。 (会社法806−W)
Q23 株式移転に異議を述べることができる債権者は?
A23 株式移転計画の新株予約権が、新株予約権付社債に付されている 場合の、その新株予約権付社債についての社債権者は、異議を述べ ることはできます。 (会社法810−TB)
Q24 株式移転において、完全親会社に株式移転に関する書面等の備置き 義務はありますか?
A24 @ 株式移転により完全親会社が取得した完全子会社の株式の数等の 一定の事項を記載した書面等を、完全親会社の成立の日から6ヶ月間、 完全子会社及び完全親会社の本店に備え置かなければなりません。 (会社法811−U、815−VB)
Q25 A24の事後備置きの書面の閲覧等の請求をすることができる者は?
A25 下記の者は、営業時間内は、いつでも閲覧等を請求することができます。 @ 完全子会社が備え置いたものについては、完全親会社の成立の日に 完全子会社の株主又は新株予約権者であった者 (会社法811−W) A 完全親会社が備え置いたものについては、完全親会社の株主及び 新株予約権者 (同815−Y)