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Q3 社債原簿の備置き及び閲覧の請求方法について教えて下さい。
A3 @ 社債原簿は、本店(社債原簿管理人がある場合は、その営業所)に備え 置く必要があります。 (会社法684−T) A 社債権者その他の社債発行会社の債権者・株主等一定の者は、その社 債発行会社の営業時間内は、いつでも社債原簿の閲覧等の請求をするこ とができます。 (同684−U前段、会社規則167条)
Q4 社債権者は、その記名式の社債券を無記名式とすることができますか?
A4 社債券が発行されている社債権者は、募集社債に関する事項を決定する 際に請求することができないものとされている場合を除き、いつでも イ. その記名式の社債券を無記名式とし、 ロ. 又はその無記名式の社債券を記名式とする ことを請求することができます。 (会社法698条、676F)
Q5 社債を発行する際に、社債管理者を定めなくても良い場合とは?
A5 @ 会社は、社債を発行する場合には、原則として社債管理者を定め、社債権 者のために、弁済の受領、債権の保全、その他の社債の管理を行うことを 委託しなければなりません。 A 但し、 イ.各社債の金額が1億円以上である場合 ロ.社債総額を各社債の金額の最低額で除して得た額が50を下回る場合 は、この限りではありません。 (会社法702条、会社規則169条)
Q6 社債管理者には、どういう権限が与えられていますか?
A6 社債管理者は、 @ 社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、 A 社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は 裁判外の行為をする権限を有します (会社法705−T)