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代々木近辺の店紹介 リンク集 今日のブログ
Q12 清算人を株主総会の決議により解任することはできますか?
A12 @ 清算人は原則として、いつでも株主総会の決議によって解任することが できます。 A 但し、裁判所が選任した清算人は、除きます。 (会社法479−T)
Q13 清算人が、競業取引・利益相反取引を行う場合の承認機関は?
A13 @ 清算人が、競業取引又は利益相反取引を行おうとするときは、株主総会 の承認が必要です。 (会社法482−W、356−T) A 清算人会設置会社においては、清算人会の承認が必要となります。 (同489−[、365−T)
Q14 清算株式会社を代表する者は誰ですか?
A14 @ 清算人が、会社を代表します。 2人以上ある場合には、各自清算会社を代表します。 A 但し、他に代表清算人その他清算株式会社を代表する者を定めた場合 には、その代表清算人等が会社を代表します。 (会社法483−T、U)
Q15 裁判所が代表清算人を定めた場合、清算人会は、その代表清算人を] 解職することができますか?
A15 @ 裁判所が、代表清算人を定めたときは、清算人会は代表清算人は、別の 代表清算人を定めたり、解職することはできません。 (会社法489−V) A 清算人会が選定した代表清算人及び法定代表清算人を解職することは できます。 (同489−W,483−W)