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Q16 清算株式会社は、その会社の債務を弁済するまえに、財産を株主に 分配することはできますか?
A16 @ 原則として、債務を弁済する前に分配することはできません。 A 但し、その存否又は額について争いのある債権に係る債務 について、その弁済をするために必要と認められる財産を留保した 場合には、分配することができます。 (会社法502条)
Q17 清算株式会社の債権者のうち、清算から除斥される者は?
A17 清算株式会社に知れていない債権者であって、債権申出公告の期間内に その債権の申出をしなかった者は、清算から除斥されます。 (会社法503-T)
Q18 清算から除斥された債権者は、清算株式会社に弁済請求することが できますか?
A18 株主に分配がされていない残余財産があれば、その財産に対して弁済を 請求することができます。 (会社法503-U)
Q19 清算株式会社は、金銭以外の財産をもって、残余財産の分配をするこ とができますか?
A19 @ 分配することは可能です。 A 但し、株主は必ず金銭分配請求権を有しています。 (会社法505-T)