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Q9 株式会社が清算をしなければならないのはどういう場合ですか?
A9 下記の場合は、清算手続きが必要になります。 @ 解散した場合 (下記を除きます。) イ.合併による解散の場合 ロ.破産手続開始の決定により解散した場合のうち、その破産手続が 終了していない場合 A 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 B 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 (会社法475条)
Q10 清算株式会社に、必要とされる機関は、何ですか?
A10 @ 清算株式会社で必須の機関は、株主総会と清算人です。 A 清算人は、1人以上で良いとされています。 (会社法477−T) B また、清算人会設置会社においては、清算人は3人以上でなければなり ません。 (同478−W、331−W)
Q11 清算株式会社で清算人となる者は、誰ですか?
A11 下記の者が、清算人となります。 但し、解散を命ずる裁判により、解散した清算株式会社、 及び設立・株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したこと により、清算手続を開始することとなった清算株式会社を除きます。 @ 取締役 (A・Bに該当する者がある場合を除く) A 定款で定める者 B 株主総会の決議によって定めた者 C @〜Bによって清算人となる者がないときは、裁判所は利害関係人の 申立てにより、清算人を選任します。 (会社法478−T、U)