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Q5 株式会社が解散する事由としては、どういうものがありますか?
A5 株式会社の解散事由は、下記のとおりです。 @ 定款で定めた存続期間の満了 A 定款で定めた解散の事由の発生 B 株主総会の決議 (決議要件は、特別決議です。) C 合併による消滅 D 破産手続開始決定 E 解散を命ずる裁判 (会社法471条) F 休眠会社のみなし解散 (同 472条)
Q6 会社法上の休眠会社とは、どういうものですか?
A6 休眠会社とは、株式会社のうち、その会社に関する登記が最後にあった 日から12年を経過したものをいいます。 (会社法472−Tかっこ書)
Q7 A5の解散事由のうち、その後、会社を継続できるのは、どの場合ですか?
A7 @ 株式会社が、継続することができる解散事由は、下記のとおりです。 (会社法473条) イ.定款で定めた存続期間の満了 ロ.定款で定めた解散事由の発生 ハ.株主総会の決議 ニ.休眠会社のみなし解散 A 継続の要件 イ.株主総会の特別決議が必要となります。 ロ.継続することができるのは、清算が結了するまでです。 ハ.上記@ニ.の「みなし解散」の場合は、解散したものとみなされた後、 3年以内に限ります。
Q8 解散した株式会社が、他の会社と合併することはできますか?
A8 @ 解散した株式会社を、消滅会社とする合併・吸収分割はできます。 A 解散した株式会社を、存続会社とする合併・吸収分割はできません。 (会社法474@)