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Q2 事業譲渡等を、株主総会の決議を経ないで行うことができる場合とは?
A2 下記の場合には、事業譲渡等を株主総会の承認決議を経ないで行うことがで きます。 @ 事業譲渡等に係る契約の相手方が、その事業譲渡等を行う株式会社の特別 支配会社である場合 (会社法468−T) A 他の会社の事業の全部の譲受けをする場合において、その対価として交付す る財産の帳簿価額の合計額が、その株式会社の純資産額として法定で定めら れている額の5分の1以下である場合 (同468−U)
Q3 A2における特別支配会社とは、どういうものですか?
A4 @ 事業の全部譲渡等の決議と同時に解散の決議がされた場合を除いて、株式 買取請求権を行使することが出来ます。 (会社法469−T) A 株主総会の決議を要しない場合であっても、反対株主には、株式買取請求権 が認められます。 (同469−U)