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2008年5月26日(月)
会社法Q&A    解散・清算U

 Q2 事業譲渡等を、株主総会の決議を経ないで行うことができる場合とは?          

2008年5月27日(火)
会社法Q&A    解散・清算U

 A2 下記の場合には、事業譲渡等を株主総会の承認決議を経ないで行うことがで
   きます。

  @ 事業譲渡等に係る契約の相手方が、その事業譲渡等を行う株式会社の特別
    
支配会社である場合 (会社法468−T)
  A 他の会社の事業の全部の譲受けをする場合において、その対価として交付す
    る財産の帳簿価額の合計額が、その株式会社の
純資産額として法定で定めら
    れている額の
5分の1以下である場合 (同468−U)
  

2008年5月28日(水)
会社法Q&A    解散・清算V

 Q3  A2における特別支配会社とは、どういうものですか?

2008年5月29日(木)
会社法Q&A    解散・清算V   
 A3  
   特別支配会社とは、ある株式会社の総株主の議決権の(原則として)10分の9
  以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社等が、
  有している場合の当該他の会社のことをいいます。
   (会社法468−Tかっこ書)
2008年5月30日(金)
会社法Q&A    解散・清算W 
 Q4  株式会社が、事業譲渡等をする場合において、反対の株主は、株式の買取
    請求をすることができますか?

2008年5月31日(土)
会社法Q&A   解散・清算W

 A4
  @ 事業の全部譲渡等の決議と同時に解散の決議がされた場合を除いて、株式
    買取請求権を行使することが出来ます。
 (会社法469−T)
  A  株主総会の決議を要しない場合であっても、反対株主には、株式買取請求権
    が認められます。
 (同469−U)

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