活動指針 プロフィール アクセス お問合せ 個人情報保護方針 English Site
法人のお客様 個人事業主のお客様 確定申告のお客様 相続関連のお客様 給与・労務関連のお客様 料金表
最近の改正情報 会社設立手続 税制改正 公益法人移行手続 採用募集
目 次
代々木近辺の店紹介 リンク集 今日のブログ
Q22 A21の@〜Gの場合に、配当等の財源規制に違反した行為につい て、株式会社に対して連帯して支払い義務を負うのは誰ですか?
Q23 A22に掲げた者が責任を免れる場合はありますか?
A23 @ 前日のA22のうちAとBに掲げる者は、その職務を行うについて注意を 怠らなかったことを証明したときは、義務を負いません。 (会社法462−U) A また、これらの者が責任を負う場合におけるその義務は、免除することが できませんが、それぞれの行為の時における分配可能額を限度として、 その義務を免除することについて総株主の同意があれば、その限度で 一部の免除ができます。 (同462−V)
Q1 株式会社が、事業の全部の譲渡を行うための要件は?
A1 株式会社が、下記に掲げる行為を行う場合には、その行為の効力発生日 の前日までに、株主総会の特別決議により、その行為に係る契約の承認 を受けなければなりません。 @ 事業の全部の譲渡 A 事業の重要な一部の譲渡 B 他の会社の事業の全部の譲受け C 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益 の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更 又は解約 D 事後設立 (会社法467−TA)