活動指針 プロフィール アクセス お問合せ 個人情報保護方針 English Site
法人のお客様 個人事業主のお客様 確定申告のお客様 相続関連のお客様 給与・労務関連のお客様 料金表
最近の改正情報 会社設立手続 税制改正 公益法人移行手続 採用募集
目 次
代々木近辺の店紹介 リンク集 今日のブログ
Q14 資本金又は準備金の減少の効力は、いつ生じますか?
A14 @ 株主総会の決議等で定められた日に効力を生じます。 (会社法447−TB、448−TB、449−Y) A 但し、効力発生日までに債権者保護手続が終了していないときは、効力 は生じない。 (同449−Y但書) B また、効力発生日は、その日前は、いつでも変更することができます。 (同449−Z)
Q15 株式会社は、新たに払込みをさせることなく、資本金又は準備金の額を 増加させることはできますか?
A15 @ 剰余金の額を減少させることにより、資本金の額又は準備金の額を増加 させることができます。 (会社法450−T、451−T) A また、準備金の額を減少させることにより、資本金の額を増加させること ができます。 (同448−T) B 資本金又は準備金の額の増加は、株主総会の決議によって行われます。 (同450−U、451−U)
Q16 株式会社が、剰余金の配当を行うことができない場合を教えて下さい。
A16 下記の場合は、剰余金の配当を行うことができません。 @ 株式会社が、その株式会社が保有する株式(自己株式)に対して、 配当を行う場合(会社法453条) A その株式会社の純資産額が300万円を下回る(300万円未満)場合 (同458条)
Q17 株式会社が剰余金の配当をする場合の決議方法は?
A17 @ 原則として、普通決議です。 A 但し、金銭以外の現物配当であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権 を与えない場合は、特別決議となります。 (会社法309−UI、454−W)