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2008年4月7日(月)
20年度税制改正    民間が担う公益活動の推進 XV

 C ふるさと納税
  
  イ.寄附金税制の見直し
    都道府県又は市区町村に対する寄附金については、その寄附金の額が
   5,000円を超える場合には、以下の算式により計算した金額の5分の2
   道府県民税から、5分の3市町村民税から、それぞれ税額控除されます。

    次の@とAとの合計額
   @.(地方公共団体に対する寄附金−5,000円)×10%
   A.(地方公共団体に対する寄附金−5,000円)×(90%−※所得税率)
     A.の額は個人住民税所得割額の10%を限度とします。
    ※ 寄附者に適用される所得税の限界税率(0〜40%)
  
  ロ.手続き
    申告手続きについては、納税者の利便を図るため、簡易な方法により行う
   ことができるように所要の措置を講じます。

  ハ.適用時期
   平成21年度分以後の個人住民税について適用されます。

2008年4月8日(火)
20年度税制改正    地域の活性化T

 @ 法人事業税の税率の改正
    法人事業税(所得割及び収入割)の標準税率の引き下げが下記のとおり
   行われます。

  イ.資本金等の額1億円超の普通法人(所得割)
                                  現行    改正案
     年400万円以下の所得             3.8%   1.5%
     年400万円超年800万円以下の所得    5.5%   2.2%
     年800万円超の所得及び清算所得      7.2%   2.9%

  ロ.資本金等の額1億円以下の普通法人(所得割)
                                  現行    改正案
     年400万円以下の所得             5.0%   2.7%
     年400万円超年800万円以下の所得    7.3%   4.0%
     年800万円超の所得及び清算所得      9.6%   5.3%

  ハ.特別法人の所得割
                                  現行    改正案
     年400万円以下の所得             5.0%   2.7%
     年400万円超の所得及び清算所得      6.6%   3.6%
     特定の協同組合等の年10億円超の所得  7.9%   4.3%

  ニ.収入金額課税法人の収入割
                                  現行    改正案
     電気供給業、ガス供給業及び保険業     1.3%   0.7%

2008年4月9日(水)
20年度税制改正    地域の活性化U

 A 地方法人特別税の創設
  

  
イ.背景
    地方税の偏在の是正に係る措置として、創設されます。
 
  
ロ.納税義務者
    
法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者に対して、課税します。

  
ハ.課税標準
    
法人事業税の標準税率により計算した所得割額又は収入割額です。

  
ニ.税率
   @.
付加価値割額、資本割額及び所得割額
     
の合算額により、法人事業税が課税される法人 …所得割額×148%

   A.
所得割額により、法人事業税が課税される法人…所得割額×81%

   B.
収入割額により、法人事業税が課税される法人…収入割額×81%
         
 
ホ.申告納付又は賦課徴収
    国税ですが、申告納付(賦課徴収)は都道府県に対し、法人事業税と併
   せて
行います。

  ヘ.国への払込み
    地方法人特別税は国税であるため、都道府県は地方特別法人税として
   納付された額を国に払い込むことになります。

2008年4月10日(木)
20年度税制改正   地域の活性化V

 B 地方法人特別譲与税の創設
 
  
イ.趣旨
    地方法人特別税の収入額を各都道府県へ譲与するため、地方法人特別
   譲与税
が創設されます。

  ロ.譲与基準
   @.地方法人特別税の収入額から、次のA.の額を控除した額を、2分の1
     を
人口で、2分の1従業者数で按分して譲与します。
   A.前年度の地方交付税の算定における財源超過団体に対しては、改正
    による
減収額として算定した額が財源超過額の2分の1を超える場合、
    減収額として算定した額の2分の1を限度として、
その超える額を@.に
    
よる譲与額に加算します。
  

2008年4月11日(金)
20年度税制改正    金融・証券税制T

 @ 上場株式等の譲渡所得等に対する課税
  
  
イ.軽減税率の廃止
    平成20年12月31日をもって、軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)
   を廃止し、
平成21年1月1日から原則税率20%(所得税15%、住民税5%)
   となります。

 
  
ロ.年間500万円までの軽減措置
   
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間、その年分の上
   場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分は、10%
   軽減税率が適用されます。
  
ハ.源泉徴収口座における特例
  
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間、源泉徴収口座
   における源泉徴収税率は、10%(所得税7%、住民税3%)とされ、年間の
   上場株式等の譲渡所得が
500万円以下の者は、確定申告が不要とされます。

2008年4月12日(土)
20年度税制改正   金融・証券税制U

 A  上場株式等の配当所得に対する課税

  イ.軽減税率の廃止
    平成20年12月31日をもって、軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)
    が廃止されます。但し、
平成21年1月1日から平成22年12月31日まで
   
2年間、新たな源泉徴収税率の特例措置により、特別徴収税率10%
   (所得税7%、住民税3%)の適用があります。

 
  
ロ.申告不要の特例の不適用
    その年中の特別徴収税率
10%の対象となった上場株式等の配当等(年間
   の支払金額が1万円以下の銘柄に係るものを除く。)の金額の合計額が
100
   
万円を超えるものについては、申告不要の特例が適用されないことになりま 
   した。


  ハ.申告分離選択課税制度の創設
    ・平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得につい
    ては、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択
    できることになります。
    ・また、現行どおり総合所得を選択することにより、配当控除等の適用も受け
    受けることができます。
 
  
ニ.軽減税率の特例措置
     平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は、その年分に
    申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額のうち
100万円
    
以下の部分については、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用
    されます。 

 
  ホ.源泉徴収口座への受け入れ
     源泉徴収口座へ上場株式等の配当等を受け入れることができるようになりま
    した。

2008年4月13日(日)
20年度税制改正    金融・証券税制

 B 損益通算の特例
 
  
イ.概要
    平成21年分以後の所得税及び平成22年分の住民税から、その年の前年
   以前3年以内に生じた
上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失
   
として一定の金額上場株式等の配当所得の金額から控除できることになり
   ます。

 
  
ロ.平成21年分
    平成21年分について上場株式等の譲渡損失を配当所得と損益通算をする
    場合には、取引内容を計算した上で確定申告しなければなりません。

  ハ.平成22年分以降
    平成22年分以降は、源泉徴収選択口座に上場株式等の配当を受け入れる
    と、その口座で行った上場株式等の譲渡損失と損益通算したうえで、源泉徴
   され、確定申告不要制度の適用を受けることができます。
  
  ニ.対象となる配当所得
    損益通算の対象となるものは、申告分離課税を選択した配当所得に限られ
    ます。
   
  ホ.年間取引報告書
    平成21年1月1日から証券会社は、配当等の金額を含めた特定口座の年
    間取引報告書を税務署に提出しなければなりません。
        

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