C ふるさと納税
イ.寄附金税制の見直し
都道府県又は市区町村に対する寄附金については、その寄附金の額が
5,000円を超える場合には、以下の算式により計算した金額の5分の2を
道府県民税から、5分の3を市町村民税から、それぞれ税額控除されます。
次の@とAとの合計額
@.(地方公共団体に対する寄附金−5,000円)×10%
A.(地方公共団体に対する寄附金−5,000円)×(90%−※所得税率)
A.の額は個人住民税所得割額の10%を限度とします。
※ 寄附者に適用される所得税の限界税率(0〜40%)
ロ.手続き
申告手続きについては、納税者の利便を図るため、簡易な方法により行う
ことができるように所要の措置を講じます。
ハ.適用時期
平成21年度分以後の個人住民税について適用されます。
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