@ 公益法人制度改革の推進 その他関連税制の整備T
イ.収益事業の範囲
@. 収益事業の範囲に、「労働者派遣業」が追加されます。
(33業種 → 34業種) (昭和59年度以来の見直しです。)
A.「技芸の教授業」について、以下の見直しが行われます。
国家資格に関する試験事業又は登録事業で一定の要件を満たすもの
を、その範囲から除外します。
B.「医師会等が行う開放型病院等に係る医療保険業の除外措置」につ
いて所要の整備を行います。
ロ.合併が行われた場合の課税
一般社団法人及び一般財団法人を含む非出資法人については、共同事
業を行うための適格合併の要件の判定に際し、株式保有要件を除外して
判定します。
ハ.みなし事業年度
法人が収益事業課税から全所得課税に移行した場合等、法人につき
課税所得の範囲の変更があった場合には、その前日までのみなし事業
年度を設けます。
ニ.収支計算書の提出対象法人
公益社団法人及び公益財団法人並びに非営利一般法人を収支計算書
の提出対象となる法人の範囲に加える他、所要の整備を行います。
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