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2008年3月31日(月)
20年度税制改正    民間が担う公益活動の推進Z

 
 @ 公益法人制度改革の推進    その他関連税制の整備T
  
  イ.収益事業の範囲
   @. 収益事業の範囲に、「労働者派遣業」が追加されます。
     (33業種 → 34業種)  (昭和59年度以来の見直しです。)
   A.「技芸の教授業」について、以下の見直しが行われます。
     国家資格に関する試験事業又は登録事業で一定の要件を満たすもの
    を、その範囲から除外します。
   B.「医師会等が行う開放型病院等に係る医療保険業の除外措置」につ
    いて所要の整備を行います。

  ロ.合併が行われた場合の課税
    一般社団法人及び一般財団法人を含む非出資法人については、共同事
   業を行うための適格合併の要件の判定に際し、株式保有要件を除外して
   判定します。

  ハ.みなし事業年度
    法人が収益事業課税から全所得課税に移行した場合等、法人につき
   課税所得の範囲の変更があった場合には、その前日までのみなし事業
   年度を設けます。

  ニ.収支計算書の提出対象法人
    公益社団法人及び公益財団法人並びに非営利一般法人を収支計算書
   の提出対象となる法人の範囲に加える他、所要の整備を行います。
    

2008年4月1日(火)
20年度税制改正   民間が担う公益活動の推進[


  @ 公益法人改革の推進   その他関連税制の整備U
   

  ホ.外国公益法人等の指定制度の廃止
    所得税及び法人税における外国公益法人等の指定制度について、既に
   指定を受けている外国法人に対する所要の経過措置を講じたうえ、廃止し
   ます。

  ヘ.贈与税等の租税回避に対する防止措置
  @.公益法人等に対する贈与等を利用した贈与税等の租税回避を防止する
    ための制度について、適用対象を一般社団法人及び一般財団法人等の
    持分の定めのない法人とされます。
  A.@.により持分の定めのない法人に贈与税等を課税する場合において、
    受贈益がその法人の益金の額に算入される場合でも、その法人に対し贈
    与税等が課税(法人税等は控除)されます。
     人格のない社団又は財団に対する贈与税等の課税についても、同様の
    措置が講じられます。

  ト.適用時期
    原則として、平成20年12月1日から適用される予定です。

 ※ 特例民法法人
   既存の公益法人は、平成20年12月1日からの5年間の移行期間中は、
  「特例民法法人」として存続します。 法人税・所得税等の課税関係は、
  従来と同様に取り扱います。
   但し、5年間の間に申請をしなかった場合には、期日満了日の解散された
  ものとみなされますので、注意が必要です。
       

2008年4月2日(水)
20年度税制改正    民間が担う公益活動の整備\

  @ 公益法人制度改革の推進   地方税制の整備T
     

   イ. 法人住民税均等割
  @.公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人につい
    て、
最低税率が適用されます。
  A.博物館の設置又は学術の研究を目的とする公益社団法人又は公益
    
財団法人が収益事業を行わない場合には、非課税とされます。
  B.人格のない社団等で収益事業を行わないものについて、非課税とさ
     れます。

  W.人格のない社団等、一定の公益法人等など資本金等の額を有しない
    法人
として一定のものについて、均等割を課す場合には、最低税率
    適用されます。

 
  ロ.法人住民税法人割
  @.
法人税における取扱いを踏まえ、所要の措置が講じられます。
 
 
ハ.法人事業税
  @.
公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人につい
    て、
所得割額又は収入割額によって課税されます。
  A.
法人事業税所得割について、法人税における取扱いを踏まえ、所要の  
    措置が講じられます。

2008年4月3日(木)
20年度税制改正    民間が担う公益活動の推進]

 @ 公益法人制度改革の推進   地方税制の整備U

  ニ.固定資産税及び都市計画税
  @.公益社団法人又は公益財団法人が設置する施設について、旧民法34
    条法人が設置するものと同様に非課税とします
  A.一般社団法人又は一般財団法人に移行した法人が設置する施設で、移
    行日の前日において非課税とされていたものについて、平成25年度分ま
    で非課税措置を継続します。
  B.特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行する法人
    設置する施設については、平成25年度までに、必要な検討を行い、適切
    な措置を講じます。
  
  ホ.不動産取得税
    旧民法第34条法人が使用するために取得した場合に非課税措置が講じ
   られている施設について、公益社団法人又は公益財団法人が使用するた
   めに取得した場合は、非課税とされます。

  ヘ.事業所税
  @.公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人に対する
    事業所税の課税範囲については、法人税と同様に取り扱われます。
  A.公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人(一般社
    団法人、一般財団法人にあっては、法人税において収益事業課税される
    ものに限ります。)が経営する専ら勤労者の利用に供する福利厚生のため
    の施設については、非課税とされます。)
  
  ト.特例民法法人
    旧民法第34条法人と同様の措置が講じられます。

  チ.適用時期
  @.平成20年12月1日から適用されます。
  A.但し、人格のない社団等に関する措置(上記イ.B.W.)については、
    平成20年4月1日から適用となります。
  

2008年4月4日(金)
20年度税制改正   民間が担う公益活動の推進 XT

 A 寄附金税制の見直しT
  
  
イ.損金算入限度額の引上げ
    特定公益増進法人及び認定NPO法人に係る寄附金の損金算入限度額
    について、所得基準は所得金額の
2.5%から5%相当額に引上げられま
    す。

       (資本金等の額×0.25%+所得金額×5%)×1/2
      

2008年4月5日(土)
20年度税制改正    民間が担う公益活動の推進

 A 寄附金税制の見直しU

  ロ.NPO法人の認定制度の見直し

  @.認定の有効期間
    2年→5年に延長されました。
  A.PST(パブリック・サポート・テスト)の原則判定の割合
    5分の1(本則3分の1)に緩和する期間を3年間延長し
   平成23年3月31日
までとします。 
  B.実績判定期間
    原則として2年→5年に延長します。
  C.PSTの原則判定の基準
    10分の1以上各事業年度基準を廃止します。
  D.寄附金等収入金額の計算
    ・受入寄附金総額から控除する金額計算の「一者当たり基準限度超過額」
   の判定が、5%超→10%超に変更されました。
    ・社員からの寄附金については、親族等からの寄附金を同一の者からの
     寄附金とみなす規定は適用しないことになりました。
  E.経常収入金額の計算
    総収入金額から控除する金額を計算する際、一定の独立行政法人等から
   の補助金又は委託の対価について、国等の補助金又は委託の対価等と同
   様の取扱いとなります。   
  F.小規模法人(簡易計算が認められる)の特例
    PSTの割合について5分の1に引き下げた上、特例適用期限を3年間延
   長し、平成23年3月31日までとします。
  G.運営組織に関する事項
    運営組織に関する事項について、社員の親族等及び特定の法人に係る
   要件を廃止するとともに、社員のうちに親族等又は特定の法人の占める
   割合を閲覧事項に追加する等、所要の整備を行います。
     

2008年4月6日(日)
20年度税制改正    民間が担う公益活動の推進 XU    

 B 個人住民税の寄附金税制の拡充
  
  
イ.対象寄附金の拡大
    適用対象に、所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金(国等に対
   する寄附金を除く)のうち、
地域における住民の福祉の増進に寄与するもの
   として、
都道府県又は市区町村が条例により指定したものが追加されました。

  
ロ.控除方式
    
所得控除方式 → 税額控除方式(課税所得金額×税率で算出された税額
                から直接一定の金額を控除する方式)へ改められます。

  
ハ.控除額 (下記のとおり、大きく拡充されます。)
    
適用対象寄附金−10万円 
          ↓
    
道府県民税 (適用対象寄附金−5,000円)×4%
    市町村民税 (適用対象寄附金−5,000円)×6%
 

  ニ.控除限度額
    総所得金額等の合計額×30%(従来は、25%)     
  

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