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2008年3月24日(月)
20年度税制改正   経済活性化・競争力の強化[

 
 F 減価償却制度の見直し
  イ.法定耐用年数区分の見直し
     機械及び装置を中心に、資産区分の大括り化が行われます。

       主要業種における見直し例
    a.輸送用機械器具製造業  15区分→1区分 (9年)
    
b.電子部品・デバイス・
      電子回路製造業       6区分→1区分 (8年) ※細目あり
    c.鉄鋼業            12区分→1区分 (14年) ※細目あり
    
d.化学工業           93区分→1区分 (8年) ※細目あり
    e.石油製品・石炭製品
      製造業             6区分→1区分 (7年)
    f. 生産用機械器具製造業   9区分→1区分 (12年) ※細目あり

  
ロ.耐用年数の短縮特例制度の見直し
    下記の場合には、改めて承認申請をすることなく、変更点の届出等により
   短縮特例の適用を受けることができるようになります。
    a.本特例の適用を受けた減価償却資産につき
軽微な変更があった場合
    b. 適用を受けた資産と
同一の他の減価償却資産を取得した場合

  ハ.適用時期
    上記イ.ロ.ともに、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用さ
    れます。

   ※ 明日からは、第2章 「民間が行う公益活動の推進」に移ります。

2008年3月25日(火)
20年度税制改正    民間が担う公益活動の推進T 


 @ 公益法人制度改革への対応T  概要
   平成20年12月1日に、「公益社団法人・財団法人法」と「一般社団法人・
   財団法人法」の2つが、施行されます。
    なお、法人税が課税された場合の税率は、
30%(年800万円以下22%
   と同じです。
   
 下記の点が、どちらの制度の適用を受けるかにより、税制が異なります。
     いずれも、平成20年12月1日から適用されます。

  
イ. 公益社団法人・財団法人
   a. 課税の対象
      収益事業から生じた所得について課税
      但し、公益目的事業に該当するもの及び、
         公益目的事業財産へ繰り入れたものは、非課税
   b. みなし寄附金制度  適用あり
   c
. 寄附金の損金算入限度額
     次のうち、いずれか多い額
    @ 所得の金額の50%相当額
    A 支出した金額のうち、公益目的事業のために充当し、又は充当すること
     が確実なもの
   d.利子等にかかる源泉所得税の取扱い
      
非課税

  ロ. 一般社団法人・財団法人
   a. 課税の対象
      一般法人と同じ取扱い
      但し、非営利性が徹底された法人、共益的事業を行う法人として、
      一定のものは、収益事業から生じた所得について課税
   b. みなし寄附金制度  適用なし 
   
. 寄附金の損金算入限度額  特例なし
   d.利子等にかかる源泉所得税の取扱い
      
原則どおり課税   


  ※ 一般社団法人・財団法人のうち、収益事業課税が適用される法人に
    ついて、明日詳述します。
   

2008年3月26日(水)
20年度税制改正   民間が担う公益活動の推進U

 
  @ 公益法人制度改革への対応U 概要A
     一般社団法人又は財団法人のうち、収益事業から生じた所得について、
    法人税が課税されるものは、下記のイ又はロの要件を満たしたものです。

   
   イ.
非営利性が徹底された法人
     次のすべての要件を満たすもの 
    a.剰余金の分配を行わない旨が定款に定められていること。
    b.解散時の残余財産を国、地方公共団体、公益社団法人又は財団法人
     その他一定の法人に帰属させる旨が定款において定められていること。
    c.理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の1/3以下
     であること。
    d.上記a又はbの定款の定めに違反した行為を行ったことがないこと   
  
   ロ.共益的事業を行う法人
     次のすべての要件を満たすもの
    a.会員の相互の支援、交流、連絡等、会員に共通する利益を図る活動
     行うことを主たる目的としていること
    b.会員が負担
すべき金銭の額が定款等において定められていること。 
     又は、その金銭の額を社員総会等により定めることが定款において
     定められていること。
    c.特定の個人又は団体(国、地方公共団体、公益社団法人又は財団法
     人その他一定の法人)に剰余金の分配を受ける権利を与える旨及び
     残余財産を帰属させる旨定款において定められていないこと。
    d.理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の1/3以下
     であること
    e.主たる事業として収益事業を行っていないこと
    f. 特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこと。

2008年3月27日(木)
20年度税制改正    民間が担う公益活動の推進V

 
 @ 公益制度改革への対応V 課税所得の範囲の変更への調整

    イ. 普通法人へ移行した場合の調整
      公益社団法人・財団法人等が普通法人となった場合には、原則として
     下記の金額が、移行法人の益金の額に加算されます。

       簿価純資産価額 − 利益積立金額 −公益目的取得財産残額として
      一定の金額


   ロ. 普通法人から移行した場合の調整
     普通法人である一般社団法人・財団法人が公益社団法人・財団法人等
    となった場合には、
解散及び設立があったものとして取り扱います。

   ハ.適用時期
    平成20年12月1日から、適用となります。
    

2008年3月28日(金)
20年度税制改正    民間が担う公益活動の推進W

 
 @  公益法人制度改革への対応W  寄附金税制の整備@
     

   イ.
特定公益増進法人の範囲について
     特定公益増進法人の範囲に、公益社団法人、公益財団法人が加わり
    ます。

     特例民法法人については、一定の経過措置が講じられます。
   
  ロ.
相続財産を贈与した場合の相続税の非課税の特例について
    非課税とされる法人の範囲に、公益社団法人、公益財団法人が加わり
    ます。

     特例民法法人については、一定の経過措置が講じられます。

2008年3月29日(土)
20年度税制改正    民間が担う公益活動の推進X    

 
 @ 
公益法人制度改革への対応X   寄附金税制の整備A
    
  ハ. 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の
   特例について

   
   @.
対象法人の範囲
     非課税特例の対象となる法人に下記の法人が加えられます。
    ・公益社団法人、公益財団法人
    ・一般社団法人、一般財団法人(剰余金の分配を行わない旨の定款の定
     めがある等一定の要件を満たすものに限ります。)  

   A.
非課税承認が取り消された場合
    寄附を受けた財産が公益事業の用に供されなくなったこと等一定の事由
    により非課税承認が取り消された場合には、その取り消された対象法人
    に対しては、
寄附時の譲渡所得等承認取消年分の所得として、所得税
    が課税されます。

   B.
寄附財産の範囲
     本特例の対象となる寄附財産の範囲から
国外にある資産を除外し、
    対象法人の範囲から
外国法人に該当するものが除外されます。   

 
 W.認定取消し後の非課税特例の継続適用
     公益社団法人、公益財団法人につき、その認定の取消しがあった場合
    において、その有する寄附財産を含む公益目的財産を、公益認定法の定
    めに従い、他の公益法人等に対して寄附をするときは、その寄附を受けた
    法人がその財産を寄附後1年以内にその引き継いだ法人の公益事業の
    用に直接供すること、その財産等に関する届出書を提出すること等一定の
    要件の下で、非課税特例を適用できます。 
 
   X.特例民法法人の取扱い
    ・特例民法法人については、一定の経過措置が講じられます。
    ・特例民法法人から公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、
     一般財団法人
へ移行する場合において、移行後の法人が寄附財産を直
    接移行後の公益事業の用に供するときは、移行に関する届出書の提出等
    一定の要件の下で、非課税特例を継続適用できます。
    
  ニ.適用時期
    平成20年12月1日から適用されます。

2008年3月30日(日)
20年度税制改正   民間が担う公益活動の推進Y


 
@ 公益法人制度改革への対応   その他の公益法人税制の整備
  

  イ.所得税
    優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の
   課税の特例のうち、旧民法第34条法人を対象とする措置の範囲に、公益
   社団法人及び公益財団法人が加えられます。

  ロ.法人税
    特定退職金共済制度の対象となる法人の範囲に、公益社団法人及び
   公益財団法人が加えられます。

  ハ.登録免許税
   @. 一般社団法人及び一般財団法人の設立登記等について、1件につき、
    6万円の登録免許税が課せられます。
   A.公益社団法人及び公益財団法人に係る役員の変更登記等又は公益
    認定の際の変更登記については、非課税とされます。
   B.特例民法法人から公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、
     一般財団法人への移行に係る登記
等については、非課税とされます。

  ニ.消費税
    一般社団法人及び一般財団法人が、消費税別表第三に加えられます。

  ホ.適用時期
    平成20年12月1日から適用されます。

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