F 減価償却制度の見直し
イ.法定耐用年数区分の見直し
機械及び装置を中心に、資産区分の大括り化が行われます。
主要業種における見直し例
a.輸送用機械器具製造業 15区分→1区分 (9年)
b.電子部品・デバイス・
電子回路製造業 6区分→1区分 (8年) ※細目あり
c.鉄鋼業 12区分→1区分 (14年) ※細目あり
d.化学工業 93区分→1区分 (8年) ※細目あり
e.石油製品・石炭製品
製造業 6区分→1区分 (7年)
f. 生産用機械器具製造業 9区分→1区分 (12年) ※細目あり
ロ.耐用年数の短縮特例制度の見直し
下記の場合には、改めて承認申請をすることなく、変更点の届出等により
短縮特例の適用を受けることができるようになります。
a.本特例の適用を受けた減価償却資産につき軽微な変更があった場合
b. 適用を受けた資産と同一の他の減価償却資産を取得した場合
ハ.適用時期
上記イ.ロ.ともに、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用さ
れます。
※ 明日からは、第2章 「民間が行う公益活動の推進」に移ります。
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