@ 研究開発税制の見直し
従来は、総額型+増加型でしたが、今回の改正により、
下記の内容のとおり、総額型+増加型又は総額型+高水準型のいずれか
を選択できることになります。
研究開発費が増加傾向ではないものの、研究開発比率で高水準を維持し
ている場合には、高水準型を選択できることになります。
イ.増加型 (従来から継続)
試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費
の額を超える場合には、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え
る部分の金額の5%相当額を税額控除できることとします。
ロ.高水準型 (新設)
試験研究費の額が、平均売上金額の10%相当額を超える場合には、そ
の超える部分の金額に下記の税額控除率を乗じた金額を控除できることに
なります。
※ 適用事業年度…平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に
開始する事業年度
※ 税額控除率…(試験研究費割合−10%)×0.2
※ 平均売上金額…当事業年度及び前3事業年度の売上高の平均額
※ 試験研究費割合…平均売上金額に対する当期の試験研究費の割合
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