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2008年3月16日(日)A
20年度税制改正    はじめに

  明日から、平成20年度税制改正について、述べて参ります。
  現状の経済・財政状況を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の
 観点から、様々な措置が講じられます。
 
 目次は、こちらです。
  会社法Q&Aは、しばらくお休みをいただきます。ご了承下さい。
  

2008年3月17日(月)
20年度税制改正  経済活性化・競争力の強化T

 
 @ 
研究開発税制の見直し
    従来は、総額型+増加型でしたが、今回の改正により、
   下記の内容のとおり、総額型+増加型又は総額型+高水準型のいずれか
   を選択できることになります。

    研究開発費が増加傾向ではないものの、研究開発比率で高水準を維持し
    ている場合には、高水準型を選択できることになります。

  イ.増加型 (従来から継続)
     試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費
    の額を超える場合には、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え
    る部分の金額の5%相当額
を税額控除できることとします。

  ロ.高水準型 (新設)                       
    試験研究費の額が、平均売上金額の10%相当額を超える場合には、そ
   の超える部分の金額に下記の税額控除率を乗じた金額を控除できることに
   なります。

  ※ 適用事業年度平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に
               開始する事業年度

  ※ 税額控除率…(試験研究費割合−10%)×0.2  
  
  ※ 平均売上金額…当事業年度及び前3事業年度の売上高の平均額 
         
  ※ 試験研究費割合…平均売上金額に対する当期の試験研究費の割合
  

2008年3月18日(火)
20年度税制改正   経済活性化・競争力の強化U

 
 A 情報基盤強化税制の見直し

  イ. 現行の制度
   a. 特別償却
      (取得価額×70%)×50%=特別償却限度額
   b. 特別控除
      取得価額×70%)×10%=特別控除限度額
       (法人税額の20%を限度とする。) 
  ロ. 改正内容
     下記の見直しを行ったうえで、平成20年4月1日から2年間延長します。
     

    a. 対象設備に、部門間・企業間で分断されている情報システムを連携
      
するソウトウェアを追加します。
    b. 資本金の額が1億円以下の法人等について、取得価額の合計額の
      最低限度額を
300万円から70万円に引き下げます。
    c. 資本金の額が10億円超の法人の取得価額の合計額のうち対象とな
      る金額は、
200億円を限度とします。
    

2008年3月19日(水)
20年度税制改正   経済活性化・競争力の強化V

 
 B 中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例
    (エンジェル税制の改正) T  

  
  イ. 現行の制度
   a.投資額を同一年分の株式譲渡益から控除
   b.投資先のベンチャー企業の倒産等による損失の3年間の繰越控除
   c.3年超保有株式を上場後3年以内に譲渡したときの譲渡益2分の1課税
    (平成21年3月末で廃止)
  ※ 投資先のベンチャー企業(特定中小会社)の要件
   次のいずれかに該当するものです。
   a. 中小企業新事業活動促進法に規定する一定の特定新規中小企業者
   b. グリーンシート銘柄に指定を受けた株式を発行する会社で、設立後10
     年未満のもの
   c. 一定の投資育成事業組合を通じて投資を行った株式を発行する会社
     で、設立後10年未満のもの
          

2008年3月20日(木)
20年度税制改正    経済活性化・競争力の強化W

  B  中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例
    (エンジェル税制の改正) U


  ロ.改正内容
   a. 個人が、その年中に下記の要件を満たす特定中小会社に出資した金額
    につき、下記の金額を限度として、寄付金控除を適用できるようになります。
    ※ 控除額…出資額−5,000円 
       (総所得金額×40%1,000万円のいずれか少ない方)
    ※ 対象となる中小企業者
   @ 設立1年目の株式会社…中小企業新事業活動促進法に規定する特定
                    新規中小企業者
   A 設立2〜3年目の株式会社…特定新規中小企業者で、設立以来の事業
                      年度の営業キャッシュフローが赤字である者
   b. 特定中小会社に出資した金額のうち、上記aの特例の適用を受けて総所
    得金額等から控除した金額は、取得した特定中小会社の株式の取得価額
    から控除します。   

   c. 前日紹介したイ.c.の特例の2分の1課税の特例は、平成21年3月末
     もって廃止されます。     

2008年3月21日(金)
20年度税制改正    経済活性化・競争力の強化X

 C 教育訓練費の増加に係る税額控除制度

  イ. 現行制度

     控除率=教育訓練費増加割合×1/2(20%を限度)  
  ロ. 改正内容
   a.中小企業
     控除率=8%+(教育訓練費/労働費用−0.15%)×40
   
b.大企業
     平成20年3月31日をもって、適用廃止となります。
  ※ 従来は、教育訓練費が増加傾向の場合のみの適用でした。
    今後は、教育訓練費が一定の水準以上であれば、適用されます。
   

2008年3月22日(土)
20年度税制改正    経済活性化・競争力の強化Y

 D 事業承継税制の創設
  
  改正のポイント
  
イ. 10%減額 → 80%の納税猶予拡充
  ロ. 発行済株式総額20億円未満、軽減対象10億円までという限度額の撤廃
  ハ. 事業承継税制の具体的な内容は、21年度税制改正で、定められます。
  ニ. 平成20年10月1日以後に、さかのぼって適用される予定です。

   ※ 上記に伴い、特定同族会社株式等の特例は、廃止される見込みです。

   ※ 事業承継税制の具体的な内容は、平成21年度税制改正に盛り込まれる
     予定となっていますので、内容が決まり次第、別途ご連絡します。
  

2008年3月23日(日)
20年度税制改正     経済活性化・競争力の強化Z

 
 E 取引相場のない株式(営業権)の評価の見直し
  イ. 計算方法
     次のうち、いずれか低い金額によります。
    a.課税時期を含む年の前年の所得の金額
    
b.次の算式
    ※
超過利益金額 × 持続年数(原則10年に応ずる基準年利率による複利
     年金現価率)
     
     ※超過利益金額
   
平均利益金額×0.5−標準企業者報酬の額−総資産価額×基準年利率
    

  
ロ. 改正の内容
    上記イ.の超過利益金額の算式中の下記の2つの金額が引上げされます。
    算式上、控除される金額が増加して、営業権の計算上有利になります。

     a.
標準企業者報酬額 (抜粋)
      
 利益金額         標準企業者報酬額
      5,000万円       
  850万円→ 2,500万円        
          1億円       
1,000万円→ 4,000万円
          5億円        5,000万円→     1億円
     b.基準年利率
        国債の利回り(2%) → 総資産利益率(5%)

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