A5
@ 原則として、定時株主総会の1週間前の日から、本店は5年間、支店にはその写しを3年間備え置かなければなりません。
A 取締役会設置会社については、上記@を2週間前の日からになります。
B 但し、計算書類が電磁的記録で作成されている場合として一定の場合には、支店には、写しを備え置く必要がありません。
(会社法442−T、U)
A7
@ 株式会社の資本金の額は、原則として株主となる者が、その株式会社に対して払込み又は給付をした額になります。 (会社法445−T) A @の金額のうち2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができます。 (同445−U)
B Aで、資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければなりません。 (同445−V)