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2008年3月2日(日)A
会社法Q&A   機関130 その他[

 Q130 会計参与設置会社の定めの設定による変更登記の登記事項は?             

2008年3月3日(月)
会社法Q&A   機関130 その他[

 A130 登記事項は、下記のとおりです。  
   @ 会計参与設置会社の定めを設置した旨
   A 会計参与の氏名又は名称
   B 計算書類等の備置場所及び変更年月日
     (会社法911−VO)
   ※ 計算書類等の備置場所は、会計参与の事務所の中から定めます。
     会計参与が法人であるときは、その法人の登記事項証明書の記載と一致している必要があります。  (会社規則103−U)
 

2008年3月3日(月)A
会社法Q&A   機関131 その他\

 Q131 会計監査人設置会社の定めの設定による変更登記の登記事項は?        

2008年3月4日(火)
会社法Q&A   機関131 その他\

 A131  
   @ 会計監査人設置会社の定めを設定した旨
   A 会計監査人の氏名又は名称及び変更年月日
     (会社法911―VR)
    ※ 住所は、登記事項とはなっていません。

2008年3月4日(火)A
会社法Q&A   機関132 その他X

 Q132 委員会設置会社の定めの設定による変更登記の登記事項は?               

2008年3月5日(水)
会社法Q&A   機関132 その他X

 A132  原則として、下記の登記が必要になります。
   @ 委員会設置会社である旨 
   A 取締役のうち、社外取締役である者について、その旨
   B 各委員会の委員及び執行役の氏名
   C 代表執行役の氏名及び住所 (会社法911−V22)
   D 取締役の変更登記 (同332−W@)
   E 監査役設置会社の定めの廃止 (同327−W)
   F 監査役の退任 (同336−WA)  等  
   

2008年3月5日(水)A
会社法Q&A   計算T

 Q1 株主は、会計帳簿の閲覧を請求することができますか?                     

2008年3月6日(木)
会社法Q&A   計算T

 A1  原則として、総株主の100分の3以上の議決権を有する株主又は発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主であれば、営業時間内はいつでも、閲覧等の請求をすることができます。  (会社法433−T)                    

2008年3月6日(木)A
会社法Q&A   計算U

 Q2 株式会社の親会社は、会計帳簿の閲覧の請求をすることができますか?     

2008年3月7日(金)
会社法Q&A   計算U

 A2  その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、その閲覧の請求をすることができます。  (会社法433−V)

2008年3月7日(金)A
会社法Q&A   計算V

 Q3 株式会社の定時総会終結後の計算書類の公告について教えてください。    

2008年3月8日(土)
会社法Q&A   計算V

 A3
  @ 株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく貸借対照表を公告しなければなりません。 (会社法440−T)
  A 上記@は、大会社の場合は、貸借対照表及び損益計算書となります。
  B @のうち、公告方法が官報に掲載する方法又は日刊新聞紙に掲載する方法である株式会社は、貸借対照表等の要旨を公告すれば良いことになっています。      (同440−U)
  

2008年3月8日(土)A
会社法Q&A   計算W

 Q4 株式会社が計算書類の公告をしなくても良いのは、どういう場合ですか?    

2008年3月9日(日)
会社法Q&A   計算W

 A4  下記の場合は、計算書類の公告は、不要となります。 
  @ 公告方法が、官報に掲載する方法又は日刊新聞紙に掲載する方法である株式会社が、遅滞なく、貸借対照表等の情報を、定時株主総会終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置いた場合 (会社法440−V)
  A 金融商品取引法24条1項の規定により、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している株式会社の場合  (同440−W)

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