A132 原則として、下記の登記が必要になります。
@ 委員会設置会社である旨
A 取締役のうち、社外取締役である者について、その旨
B 各委員会の委員及び執行役の氏名
C 代表執行役の氏名及び住所 (会社法911−V22)
D 取締役の変更登記 (同332−W@)
E 監査役設置会社の定めの廃止 (同327−W)
F 監査役の退任 (同336−WA) 等
A3
@ 株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければなりません。 (会社法440−T)
A 上記@は、大会社の場合は、貸借対照表及び損益計算書となります。
B @のうち、公告方法が官報に掲載する方法又は日刊新聞紙に掲載する方法である株式会社は、貸借対照表等の要旨を公告すれば良いことになっています。 (同440−U)