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2007年3月16日(金)A
代々木近辺のお店紹介 (3) カレー編

  きょうは、東京で観測史上もっとも遅い初雪でした。大変寒い1日でした。
   というわけで、きょうは、
HOTな話題です。
 代々木にラーメン屋は、たくさんあるので、カレー屋はないのかなと思って探したとこ
 ろ見つけた店です。
 本日は、「
銀座木挽町カリー」代々木店です。
 こびきちょうと読みます。横浜にも店があるようです。住所は、
 渋谷区代々木1−38−8
 です。
 代々木駅西口交差点から見える三菱東京UFJ銀行の横の路地を入ったところです。
  上の2階に、大戸屋が入っているビルです。
 ここの特徴は、3種類のカレーを選ぶことができます。その他にクリームシチューもあり
 ます。

 @ 赤カリー (辛口) トマトベースの挽肉のカレーです
  A 黄カリー (中辛) オーソドックスなチキンカレー
  B 黒カリー (甘口) デミグラスソースで煮込んだビーフカレー
  C 白シチュー  ベーコン、マッシュルーム、オニオンが入ってます
   全品、ポテトサラダ、味噌汁付です。  
  赤カリーは、酸味が少し効いており、辛口といってもそれほど辛くありません。
  黄カリーは、普通のカレー 黒カリーは、甘いというわけでもなく、ハヤシライスに少し
 カレーが入ったような感じです。
 この4つのうち、いずれか2つを選んでダブル(ハーフ&ハーフ)にすることができます。

  トリプルは、ありません。 
 

2007年3月17日(土)
平成19年税制改正 住宅・土地税制 (4)
 本日は、昨日の続きで、今回できた「バリアフリー改修促進税制」と「現行の住宅ロー
 ン控除」の比較を行います。

            現行の住宅ローン控除     バリアフリー改修促進税制
       
  @ 控除率    1〜6年目  1.0%       2.0%
             7〜10年目  0.5%  (バリアフリー改修工事以外  1.0%)
  
  A 控除期間     10年間             5年間
  
  B
ローン限度額 19年居住 2,500万円  200万円(バリアフリー改修工事分)
               20年居住
 2,000万円  1,000万円(工事全体)

  C ローン償還期間  10年以上           5年以上

  D 工事費       100万円超       30万円超(補助金等補てん分を除く)

  E 死亡時一括    対象外             対 象
     償還ローン 

    上記の2つは、選択適用となるため、採用時の慎重な検討が必要です。

  明日は、バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額についてです。
    
2007年3月18日(日)
平成19年税制改正 住宅・土地税制 (5)

  本日は、バリアフリー改修工事に係る固定資産税の取り扱いについてです。
 
 @ 制度の概要
 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、「一定のバリアフリー改修工
 事」を行い、当該工事に要した費用(補助金等をもって充てる部分を除く)が
30万円を
 こえる
場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100u相当分までを限度)を
 3分の1減額
します。
 

 A 所得税額控除制度との比較
  イ.対象期間
    所得税額控除制度の対象期間は、現状では、平成19年4月1日から平成20年
   12月31日までとなっています。
  ロ.対象者
    所得税額控除制度は、本人が50歳以上
    固定資産税減額制度は、本人が65歳以上
    また、固定資産税減額制度には、65歳以上の者又は要介護要支援認定者・
    障害者と同居している者は対象に入っていません。

  ハ.対象住宅
    固定資産税減額制度は、100u相当額までという要件があります。

  明日は、特定の居住用財産の買換え等の特例の取り扱いについてです。
  

2007年3月19日(月)
平成19年税制改正 住宅・土地税制 (6)

  特定の居住用財産の買換え及び交換による長期譲渡所得に係る課税の特例につい
て、
平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について、買換資産である家屋
の床面積の上限(
280u)を撤廃した上で、その適用期限を3年延長して、
 
平成21年12月31日まで延長されました。

 明日は、相続等により取得した居住用財産の買換え等の特例の廃止についてです。

2007年3月20日(火)
平成19年税制改正 住宅・土地税制 (7)

  本日は、昨日の続きです。
 相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例は、平成19年3月31日までの譲渡をもって、廃止されることになりました。
 これに伴い、平成19年4月1日以後は、居住用財産の買換えの場合の各種特例(住宅ローン控除、特定買換え特例、損失買換え特例)について、最低床面積50u以上の要件が統一されました。

 明日は、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の延長についてです。
 



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