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目 次
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Q74 監査役会の決議の要件は?
A74 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行います。 (会社法393−T)
Q75 監査役会議事録の備置きについて教えて下さい。
A75 @ 監査役会設置会社は、監査役会の日から10年間、監査役会議事録をその本店に備えなければなりません。 (会社法394−T) Aイ.監査役設置会社の株主及び親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときに、 ロ.監査役会設置会社の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときに、いずれも裁判所の許可を得て、 ハ.いずれも裁判所の許可を得て、監査役会議事録の閲覧を請求をすることができます。 (同394−U、V)
Q76 会計参与の職務は、どのようなものですか?
A76 @ 会計参与は、取締役と共同して、計算書類等を作成します。 A また、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければなりません。 (同374−T)
Q77 会計参与を選任するための手続は?
A77 @ 会計参与は、株主総会の普通決議によって選任します。 (会社法329−T) A 株主総会の定足数は、3分の1以上でなければなりません。 (同341条) B 取締役と異なり、累積投票、種類株主総会の決議によって選任する制度はありません。
Q78 会計参与の設置が義務付けられる会社はありますか?
A78 @ 会計参与の設置が義務付けられる株式会社はありません。 (会社法327条) A 会計参与は、どのような株式会社にも設置することができます。
Q79 会計参与となるために、必要な資格は?
A79 @ 公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければなりません。 (会社法333−T) A 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人は、会計参与になることができません。 (同333−V@)
Q80 会計参与の任期は、どうなりますか?
A80 @ 取締役の任期と取扱いは同じです。 (会社法334-T、332条) A なお、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する変更をしたときは、会計参与の任期は、その定款変更の効力が生じた時に満了します。 (同334−U)