梶田税理士事務所 渋谷区 社会保険労務士 会計事務所 新宿 

活動指針
プロフィール
アクセス
お問合せ
個人情報保護方針
English Site

法人のお客様
個人事業主のお客様
確定申告のお客様
相続関連のお客様
給与・労務関連業務
料金表

最近の改正情
会社設立手続
税制改正

目 次

代々木近辺の店紹介
リンク集
今日のブログ

アクセス
<<前のページ | 次のページ>>
2007年11月25日(日)A
会社法Q&A   機関32 取締役・取締役会Y

 Q32  公開会社の取締役の任期は、いつまでとなりますか?

2007年11月26日(月)
会社法Q&A   機関32 取締役・取締役会Y

 A32  
  @ 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
  A 但し、定款又は株主総会の決定により、その任期を短縮することができます。
        (会社法332−T)
  B なお、委員会設置会社の取締役の任期については、後述します。

2007年11月26日(月)A
会社法Q&A   機関33 取締役・取締役会Z

 Q33  公開会社でない株式会社の取締役の任期は、いつまでとなりますか?

2007年11月27日(火)
会社法Q&A   機関33 取締役・取締役会Z

 A33  公開会社でない株式会社は、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます。
      (会社法332−U)

2007年11月27日(火)A
会社法Q&A   機関34 取締役・取締役会[

 Q34  取締役の任期が、定款の変更とともに満了する場合はありますか?

2007年11月28日(水)
会社法Q&A   機関34 取締役・取締役会[

 A34 下記に該当する場合、取締役の任期が満了します。 (会社法332条4項)
  @ 委員会(後述)を置く旨の定款の変更
  A 委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
  B その発行する株式の内容として、譲渡による株式の取得について、その株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(委員会設置会社がするものを除く。
  ※ Bは、株式の譲渡制限を全部廃止すると、公開会社となり、取締役の権限が大きく広がるため、任期が満了します。 
     株式の譲渡制限の定めを設ける場合には、取締役の任期は満了しません。
  

2007年11月28日(水)A
会社法Q&A   機関35 取締役・取締役会\

 Q35  取締役を解任するときの要件を教えて下さい。

2007年11月29日(木)
会社法Q&A   機関35 取締役・取締役会\

 A35
  @ 取締役は、いつでも株主総会の決議によって解任することができます。 (会社法339−T)
  A @の決議は、原則として普通決議で足ります。
        ただし、定足数は3分の1以上必要です。(選任のときと同様です。)  (同341条)
  B 累積投票によって選任された取締役の解任については、特別決議が必要となります。
  C @により解任さけた取締役は、正当な理由がある場合を除き、その株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。
  D @Cの規定は、その他の役員及び会計監査人についても、適用があります。
     (同339−U)
  

2007年11月29日(木)A
会社法Q&A   機関36 取締役・取締役会]

 Q36  取締役が退任しても、新たな取締役が選任されるまで、その権利義務を承継する場合は?

2007年11月30日(金)
会社法Q&A   機関36 取締役・取締役会]

 A36  
  @ 取締役が会社法又は定款等で定めた取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任 により退任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有します。
    (会社法346−T)
  A 上記の規定は、取締役が解任された場合、又は死亡、欠格事由(成年被後見人となった場合等) 該当による資格喪失による退任の場合には、適用されません。
  B @の規定により、権利義務を有することとなった取締役を解任することはできません。
  C なお、取締役に欠員が出た場合には、必要に応じて、裁判所は、利害関係人の申立てにより、 一時取締役の職務を行うべき者(仮取締役)を選任することができます。       (同346−U)
  D Cの規定は、代表取締役、その他の役員にも適用があります。
     

2007年11月30日(金)A
ニュース速報     金融一体課税

  財務省がまとめた金融一体課税の具体的な案が、このたび明らかになりました。
   概要は、下記のとおりです。ので、ご参照下さい。

  @
2009年から、株式の譲渡配当損益を通算できるようにする。

  A その代わり、現在
10%と軽減されている税率を20%に引き上げる。

  B 一定金額以下の
少額の配当所得者については、10%の軽減税率を選べるようにする。

  C
株式の譲渡についても、2008年末時点で既に保有している分については、当面10%の軽減 税率を選べるようにする。

  ※ 将来的には、現行では、源泉分離課税となっている
利子所得についても、損益通算できるような措置を導入する予定となっています。
 

2007年11月30日(金)B
会社法Q&A   機関37 取締役・取締役会 XT

  Q37  株式会社の業務執行を決定する機関は、どこになりますか?

2007年12月1日(土)
会社法Q&A   機関37 取締役・取締役会 XT

  A37  
  @ 取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が2人ある場合は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定します。
    (会社法348−U)
  A 取締役会設置会社においては、取締役会において決定します。
    (同 362−U@)
 

2007年12月1日(土)A
会社法Q&A   機関38 取締役・取締役会 XU

  Q38   取締役会設置会社でない株式会社を代表する者は誰ですか?

2007年12月2日(日)
会社法Q&A   機関37 取締役・取締役会 XU

 A38
  @ 原則として、各取締役が会社を代表します。 (会社法349−T,U)
  A 但し、代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、その者のみに代表権があることになります。 (同349-T但書)


 お問い合わせは、こちら
                                  HOME
COPYRIGHT(C) 梶田税理士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.