A36
@ 取締役が会社法又は定款等で定めた取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任 により退任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有します。
(会社法346−T)
A 上記の規定は、取締役が解任された場合、又は死亡、欠格事由(成年被後見人となった場合等) 該当による資格喪失による退任の場合には、適用されません。
B @の規定により、権利義務を有することとなった取締役を解任することはできません。
C なお、取締役に欠員が出た場合には、必要に応じて、裁判所は、利害関係人の申立てにより、 一時取締役の職務を行うべき者(仮取締役)を選任することができます。 (同346−U)
D Cの規定は、代表取締役、その他の役員にも適用があります。
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