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Q81 会計参与を解任するための手続きを教えて下さい。
A81 @ 会計参与は、いつでも株主総会の普通決議により、解任することができます。 (会社法341条) A 但し、定足数は3分の1以上必要です。(会計参与は、取締役、監査役等とともに、会社法上の役員です。) (同339−T)
Q82 会計参与が、新たに選任された会計参与が就任するまで、権利義務を承継する場合は?
A82 会計参与が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた会計参与の員数が欠けた場合には、 任期の満了又は辞任により退任した会計参与は、新たに選任された会計参与が就任するまでは、なお会計参与としての権利義務を有します。 (会社法346−T)
Q83 会計参与が、取締役の職務の執行に関し不正の行為を発見した場合は、誰に報告しますか?
A83 報告する相手先は、下記のとおりです。 (会社法375条) @ 監査役設置会社以外の株式会社(Cを除く)…株主 A 監査役設置会社…監査役 B 監査役会設置会社…監査役会 C 委員会設置会社…監査委員会
Q84 会計参与は、取締役会に参加する義務はありますか?
A84 @ 計算書類等の承認をする取締役会には、出席義務があります。 A 会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。 (会社法376−T)
Q85 計算書類の作成の際、会計参与が取締役と意見が合わないときは、どうしたら良いですか?
A85 @ 計算書類等の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与は株主総会において意見を述べることができます。 A なお、会計参与が監査法人又は税理士法人である場合は、その職務を行うべき社員が@の行為を行います。 (会社法377条)
Q86 会計監査人の設置が義務付けられる株式会社は?
A86 委員会設置会社及び大会社は、会計監査人の設置が義務付けられます。 (会社法327−V、328条)
Q87 会計監査人を選任するための手続きは?
A87 @ 株主総会の普通決議によって選任します。 (会社法329−T) A 会計監査人は役員ではないので、株主総会の定足数に制限はありません。(同341条) B 従って、役員の取扱いと異なり欠員に備えて後任者を選任することは出来ません。(同329−U) ※ 役員とは、取締役、監査役、会計参与をいいます。 (同329−T参照)