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2007年12月30日(日)A
会社法Q&A   機関67 監査役・監査役会 XT

 Q67  監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けることができる会社は?

2007年12月31日(月)
会社法Q&A   機関67 監査役・監査役会 XT

 A67  
  @ 公開会社でない株式会社です。
  A  但し、監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除きます。
     (会社法389−T)
   ※  このように監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある株式会社は、会社法上の監査役設置会社とはされません。

2007年12月31日(月)A
会社法Q&A   機関68 監査役・監査役会 XU

 Q68  監査役設置会社における監査役の監査の範囲は?

2008年1月1日(火)
会社法Q&A   機関68 監査役・監査役会 XU

 A68
  @ 監査役は、会計監査の他に、取締役の職務の執行を監査します。
  A 会計参与設置会社においては、取締役及び会計参与の職務の執行を監査します。
     (会社法381−T)

  ※明けまして、おめでとうございます。
    本年も、がんばって更新して参りますので、どうぞよろしくお願いします!

2008年1月1日(火)A
会社法Q&A   機関69 監査役・監査役会 XV

 Q69  監査役による取締役の行為の差止めが認められる場合は?

2008年1月2日(水)
会社法Q&A   機関69 監査役・監査役会XV

 A69  
  @ 取締役が、監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってその監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合 (会社法385−T)
  A 取締役の行為の差止めは、監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある株式会社の監査役には認められない。 (同389−U)

2008年1月2日(水)A
会社法Q&A   機関70 監査役・監査役会 XW 

 Q70  株式会社と取締役との間の訴えについて、株式会社を代表する者は?

2008年1月3日(木)
会社法Q&A   機関70 監査役・監査役会 XW

 A70  
  @ 監査役設置会社においては、監査役が代表します。 (会社法386−T)
  A  監査役設置会社でない株式会社においては、下記のとおりです。
    (但し、委員会設置会社は除きます。)
   イ.取締役会設置会社でない株式会社においては、株主総会において代表者を定めることができます。 (同353条)
   ロ.取締役会設置会社において、株主総会が代表者を定めないときは、取締役会が代表者を定めることができます。 (同364条)
   ハ.上記イ.ロ.の選任行為がないときは、訴訟の当事者でない代表取締役が代表します。
   ニ.上記ハ.の場合において、訴訟当事者でない代表取締役が存在しないときは、特別代理人の選任申請をします。 (民訴37,35条)

2008年1月3日(木)A
会社法Q&A   機関71 監査役・監査役会 XV
 Q71  監査役の報酬は、どのようにして定めますか?
2008年1月4日(金)
会社法Q&A   機関71 監査役・監査役会 XV

  A71
  @ 監査役の報酬は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議で定めます。
     (会社法387−T)
  A 監査役が2人以上ある場合において、
各監査役の報酬について定款又は@による定めがないときは、その報酬は、監査役の協議で定めます。 (同387−U)

2008年1月4日(金)A
会社法Q&A   機関72 監査役・監査役会 XY

 Q72  監査役会の招集権者は、誰ですか?

2008年1月5日(土)
会社法Q&A   機関72 監査役・監査役会 XY

 A72
  @ 監査役会は、各監査役が招集します。 (会社法391条)
  A 取締役会のように、招集権者を定めることはできません。 (同366−T但書)

2008年1月5日(土)A
会社法Q&A   機関73 監査役・監査役会 XZ

 Q73  監査役会の招集通知の要件は?

2008年1月6日(日)
会社法Q&A   機関73 監査役・監査役会 XZ

 A73
  @ 監査役は、原則として、監査役会の1週間前までに各監査役に対してその通知を発しなければなりません。 (会社法392−T)
  A 但し、監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく監査役会を開催することができます。 (同392−U)
 

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