A70
@ 監査役設置会社においては、監査役が代表します。 (会社法386−T)
A 監査役設置会社でない株式会社においては、下記のとおりです。
(但し、委員会設置会社は除きます。)
イ.取締役会設置会社でない株式会社においては、株主総会において代表者を定めることができます。 (同353条)
ロ.取締役会設置会社において、株主総会が代表者を定めないときは、取締役会が代表者を定めることができます。 (同364条)
ハ.上記イ.ロ.の選任行為がないときは、訴訟の当事者でない代表取締役が代表します。
ニ.上記ハ.の場合において、訴訟当事者でない代表取締役が存在しないときは、特別代理人の選任申請をします。 (民訴37,35条)
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