A61
@ 親会社の取締役が、子会社の監査役を兼ねることはできません。
A 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又はその子会社の会計参与若しくは執行役を兼ねることはできません。
(会社法335−U)
B 従って、親会社の監査役が、子会社の取締役を兼ねることは禁止されます。
A63
@ 公開会社の監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。 (会社法336−T)
A @の任期を伸長、短縮することはできません。
B 但し、定款により、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了の時までとすることができます。 (同336−V)
A65 下記の4つの場合は、任期が満了します。 (会社法336−W)
@ 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
A 委員会を置く旨の定款の変更
B 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
C その発行する全部の株式の内容として譲渡によるその株式の取得についてその株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
A66
@ 監査役は、いつでも株主総会の特別決議によって解任することができます。
(会社法339−T)
A 特別決議であるところが、取締役の解任と取扱いが異なります。 (同309-UF)
B 株主総会の決議により解任された監査役は正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、その解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。 (同339−U)