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@イ. 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、閲覧等の請求をすることができます。 (会社法371−U)
ロ. 但し、監査役設置会社又は委員会設置会社は、裁判所の許可を得なければ、閲覧等の請求をすることはできません。 (同371−V)
Aイ. 債権者又は親会社社員は、それぞれ次の場合に、裁判所の許可を得て、閲覧等の請求することができます。
ロ. 債権者については、役員又は執行役の責任を追及するため必要がある場合
(同371−W)
ハ. 親会社社員については、その権利を行使するため必要がある場合
(同371−X)
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