A30 下記の者は、取締役になることができません。 (会社法331−T)
@ 法人
A 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に扱われている者
B 会社法の規定に違反し、又は金融商品取引法、民事再生法、破産法等に定められた罪のうち特定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
C B以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行を受けることがなくなるまでの者 (刑の執行猶予中の者を除く。)
※ 未成年者、破産者は、いずれも欠格者とされていません。
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