A24
@ 原則として、取得することはできません。(会社法135−T)
A 但し、以下の場合には、例外として取得しても良いことになっています。
(同135−U)
イ. 他の会社の事業の全部を譲り受ける場合において、その他の会社
の有する親会社株式を譲り受ける場合
ロ. 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
ハ. 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
ニ. 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
ホ. @〜Cに掲げるもののほか、法務省令で定める一定の場合
B また、組織再編に伴い、一定の要件のもとに、親会社株式の取得が
認められる場合があります。 (同800条)
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