A19
@ 株式会社が、株主に対してする通知又は催告(以下「通知等」といいま
す。)は、株主名簿に記載し、又は記録したその株主の住所に当てて発す
れば足ります。
その株主が、別に連絡先等を通知した場合には、その場所又は連絡先に
なります。 (会社法126−T)
A その通知等は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなされ
ます。 (同126−U
B 株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、株主会社が株主
に対してする通知等を受領する者1人を定め、その株式会社に対し、その
氏名等を通知しなければならないが、この通知がないときは、株式会社が
株式の共有者に対してする通知等は、そのうちの1人に対してすれば足り
ます。 (同126−W)
明日からは、株式の譲渡編に移ります。
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