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                    A11   公開会社でない株式会社は、発行可能株式総数を発行済株式総数の 
                        4倍を超えて、増加することができます。 (会社法113−V) 
                         これは、公開会社でない株式会社は、募集株式の発行(後述)の際に 
                        も、原則として、株主総会の特別決議が必要であり、 
                         公開会社のように取締役会の決議のみでは、実行できないことによる 
                        ものです。 
                           
                      ※ 公開会社  その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡に 
                                よるその株式の取得について株式会社の承認を要する旨 
                                の定款の定めを設けていない会社をいいます。(同2D) 
                                 厳密なことをいえば、譲渡が自由な株式を実際に発行 
                                していなくても、定款の定めがあれば公開会社となります。 
                     
                   
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