A19 会社の設立方法は、次の2つに分けられます。
T.発起設立 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法
U.募集設立 発起人が設立時発行株式を引き受ける他、設立時発行株式
の一部を引き受ける者を募集する方法
きょうからは、発起設立について述べて参ります。
発起設立の株主は、発起人のみです。
従って、手続きは、募集設立と比較して、簡略化されており、創立総会を
開く必要はありません。
@ 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時役員等を選任し
ます。 (会社法38−T、U)
※ 設立時役員等とは、設立時取締役、同監査役、同会計参与、同会計監
査人をいいます。
A 設立時役員等の選任は発起人の議決権の過半数をもって決定します。
(同40−T)
B この場合、発起人は出資の履行をした設立時発行株式1株につき、1個
の議決権を有します。 (同40−U)
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