地震保険料控除制度の創設について

平成18年度(昨年度)税制改正項目の中で、平成19年から適用されるものに、地震保険料控除制度があります。
  • 改正の内容
    従来の損害保険料控除を改組し、地震保険契約に係る地震等相当部分の払込保険料のうち、所得税は全額(最高5万円)、住民税は1/2相当額(最高2万5千円)を総所得金額等から控除します。
  • 経過措置
    平成18年12月31日までに締結した※長期損害保険契約(上記(1)の適用を受ける部分を除く。)に係る保険料については、従来の損害保険料控除の適用を受けることができます。
    ※長期損害保険契約の内容保険期間又は共済期間が10年以上、かつ、満了時に満期返戻金があるものをいいます。
  • 併用する場合
    上記(1)と(2)を適用する場合には、併せて所得税最高5万円、住民税最高2万5千円までとなります。
  • 廃止されるもの
    これに伴い、短期損害保険契約(上記(2)※長期損害保険契約の要件に該当しないもの)については、控除制度が廃止となります。
※このたび、新しい「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の様式が公表されました。様式は、こちらをご覧下さい。(暫定版です。)
※地震保険の概要につきましては、こちらをご参照下さい。

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