税制改正の概要
@ 信託の類型
新信託法において、新たに下記の類型の信託について規定が設けられました。
イ.自己信託 委託者が自ら受託者となる信託
ロ.受益者の定めのない信託 目的信託
ハ.受益証券発行信託 受益権の証券化が一般的に認められた信託
ニ.受益者指定権等を有する定めのある信託等 信託行為に一定の場合に受
益権が順次移転する定めのある信託
※ 新信託法は、平成18年12月15日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲に
おいて、政令で定める日から施行されます。
A 税制改正後の主な信託税制
イ.受益者段階課税 (発生時課税)
対象となる受益者を明確化するなどの規定が整備されました。
ロ.受益者段階課税 (受領時課税)
受益者に対して課税される信託の範囲に、特定受益証券発行信託が追加さ
れました。
ハ.信託段階法人課税
受託者を納税義務者として課税される信託の範囲に、次に掲げるものが追加
されました。
a.特定受益証券発行信託以外の受益証券発行信託
b.受益者等が存在しない信託
c.法人が委託者となる信託のうち一定の要件に該当するもの
ニ.相続税又は贈与税課税
受益者等が存在しない信託、受益者連続型信託等について、相続税又は贈
与税課税の規定が整備されました。
明日からは、具体的な改正内容に入っていきます。
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