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2007年4月22日(日)
平成19年税制改正  信託税制 (3)

    税制改正の概要
 
 @ 
信託の類型
    新信託法において、新たに下記の類型の信託について規定が設けられました。
   イ.自己信託  委託者が自ら受託者となる信託
   ロ.受益者の定めのない信託  目的信託
   ハ.受益証券発行信託   受益権の証券化が一般的に認められた信託
   ニ.受益者指定権等を有する定めのある信託等  信託行為に一定の場合に受
     益権が順次移転する定めのある信託

  
  ※ 新信託法は、平成18年12月15日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲
    おいて、政令で定める日から施行されます。

 
 A 税制改正後の主な信託税制
   イ.受益者段階課税 (発生時課税
     対象となる受益者を明確化するなどの規定が整備されました。
   ロ.受益者段階課税 (受領時課税
     受益者に対して課税される信託の範囲に、特定受益証券発行信託が追加さ
    れました。

   ハ.信託段階法人課税
     受託者を納税義務者として課税される信託の範囲に、次に掲げるものが追加
    されました。

    a.特定受益証券発行信託以外の受益証券発行信託
    b.受益者等が存在しない信託
    c.法人が委託者となる信託のうち一定の要件に該当するもの
   ニ.相続税又は贈与税課税
     受益者等が存在しない信託、受益者連続型信託等について、相続税又は贈
    与税課税の規定が整備されました。

 
  明日からは、具体的な改正内容に入っていきます。
  
   

2007年4月22日(日)A
資本的支出の特例 (2)

  定率法を採用している既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合
  
 @ 
内容
  資本的支出の対象資産である既存の減価償却資産(
旧減価償却資産と資本
 的支出(
追加減価償却資産)について定率法を採用しているときは、資本的支
 出
を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、旧減価償却資産の帳簿
 価額
追加減価償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償
 却資産を新たに取得したもの
とすることができます。
 A 
注意事項
  ただし、この場合は、
翌事業年度開始の日取得日として、「旧減価償却資産
 の
種類及び耐用年数に基づいて償却を行います。
 
 明日は、最後の3つ目の特例です。

2007年4月23日(月)
平成19年税制改正  信託税制 (4)

   信託財産に属する資産・負債及び信託財産に帰せられる収益・費用の帰属す
 べき者の範囲の整備
   (発生時課税
   (
所得税・法人税・消費税
 @ 改正の内容
  発生時課税される信託の受益者は、その信託財産に属する資産及び負債を
  有するものとみなし、かつ、その信託財産に帰せられる収益及び費用は、その
  受益者の収益及び費用とみなして、その受益者の各年分の各種所得の金額
  又は各事業年度の所得の金額を計算するとともに、その信託財産に係る資産
  の譲渡等については消費税が課税されることとなりました。

  この場合の受益者の範囲は、受益者としての権利を現に有するものに限られ
  ることとなりました。

 A 適用時期
   原則として、信託法施行日以後に効力が生じる信託について適用されます。

 明日は、特定受益証券発行信託の規定の整備についてです。

2007年4月23日(月)A
資本的支出の特例 (3)

   事業年度内に複数回の資本的支出を行った場合
 @ 内容
  事業年度内に
複数回支出した資本的支出について定率法を採用し、かつ、個々
 の資本的支出について、(2)(昨日述べました。)の特例を受けないときは、その
 資本的支出を行った事業年度の
翌事業年度開始の時において、その資本的支
 出のうち種類及び耐用年数を同じくするものの、その
開始の時の帳簿価額の合
 計額
を取得価額とする一の減価償却資産新たに取得したものとすることができ
 ます。

  ただし、この場合は、翌事業年度開始の日を取得日として、既存の減価償却
 資産と同じくする種類及び耐用年数
に基づいて償却を行います。
 A 注意事項
   既存資産に合算する資本的支出A、B、Cの組み合わせ(X+A+B
   X+B+C等)又は資本的支出間の組み合わせ(A+C等)は、自由に選択す
  ることができます
が、一度合算をした組み合わせで、翌事業年度に償却費の
  計上を行った場合には、翌々事業年度以後において、他の合算の組み合わせ
  に変更することはできません

 

2007年4月24日(火)
平成19年税制改正  信託税制 (5)

   特定受益証券発行信託の規定の整備  (法人税・所得税)
  @ 改正の内容  
    信託法の受益証券発行信託のうち、次の要件のすべてに該当するもの(特定
   
受益証券発行信託)については、その信託収益を受益者が現実に受領した時
   にその受益者に対して課税されることになりました。

   イ. 税務署長の承認を受けた法人が引き受けたものであること(承認受託者)
      a.信託会社(管理型信託会社を除きます。)
      b.一定の信託業務を営む金融機関
      c.資本金の額が5,000万円以上である法人(その設立の日以後1年
       経過していないものを除く。)

   ロ. 各計算期間終了の時における利益留保割合が1,000分の25を超えな
      い旨の
信託行為における定めがあること
   ハ. 各計算期間開始の時において、その時までに到来した各算定時期の利益
     留保割合が
1,000分の25を超えていないこと
   ニ. その計算期間が1年を超えないこと
   ホ. 受益者が存在しない信託該当したことがないこと
  A 課税の内容
   イ. 特定受益証券発行信託の受益権は株式等とされることから、受益者である
     個人の
受益権の譲渡による所得は、株式等に係る譲渡所得等として所得税
     が課税されることとなりました。

   ロ. また、その収益の分配については、所得税法上、配当所得(剰余金の配
     当)とされるとともに、
受託者は、その収益の分配を行う際、所得税の源泉
     徴収を行う
こととなりました。
  B 適用時期
    原則として、信託法施行日以後に効力が生じる信託について適用されます。

  明日は、受益証券発行信託の規定の整備についてです。  

2007年4月24日(火)A
新しい定率法の償却限度額の計算

  保証率と改定償却率
  先日、耐用年数省令が公表されました。 
  定率法により償却を行う際の計算の利便性を図るため、別表第十において、新
  しい「
定率法償却率」の他に「保証率」と「改定償却率」の数値が示されました。
  平成19年4月1日以後に取得した資産を定率法により償却する場合は、
 @ 取得価額(2年目以降は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額)に新
   しい
定率法の償却率を乗じて償却を行っていきます。
 A 取得価額に耐用年数に応じた「保証率」を乗じて「償却保証額」をあらかじめ算
  出しておきます。

 B Aの「償却保証額」が@で計算した償却額を上回るようになった時点から、償
  却を
定額法に切り替えることになります。
 C そこで、取得価額から償却費の累計額を控除した金額に「改定償却率」を乗じ
  た金額を償却限度額として、
1円まで計算していくことになります。

2007年4月25日(水)
平成19年税制改正  信託税制 (6)

  受益証券発行信託の規定の整備 (法人税・所得税)
 @ 法人税の取り扱い 
   昨日述べました特定受益証券発行信託に該当しない受益証券発行信託につい
  ては、
受託者を納税義務者として、その信託の信託財産に係る所得について、そ
  の受託者の固有財産に係る所得とは区別して
法人税が課税されることになりま
  した。

 A 所得税の取り扱い 
   法人税が課税される受益証券発行信託について、以下のとおり取り扱われます。
  イ. 受益権は、株式又は出資とみなされることから、受益者である個人の受益
    
権の譲渡による所得は、株式等に係る譲渡所得等として所得税が課税され
    ることになりました。

  ロ. 収益の分配については、所得税法上、剰余金の配当(配当所得)とみなさ
    れるとともに、
受託者は、その収益の分配を行う際、所得税の源泉徴収を行
    
こととされました。
 B 適用時期
   原則として、信託法施行日以後に効力が生じる信託について適用されます。

  明日は、受益者等が存在しない信託の規定の整備についてです。

2007年4月25日(水)A
Krispy Kreme へ行って参りました!

   皆様、こんにちは 先日、ドーナツ屋のKrispy Kreme(クリスピークリーム)へ行って
 参りました。 クリスピークリームとは、今大きな話題となっているアメリカのドーナツ
 屋さんです! 昨年12月に新宿のサザンテラスにオープンしてから、毎日大賑わい
 を見せています。まだ、日本に1店舗しかないため、連日1〜2時間の大行列を作っ
 ていますが、私は、通勤途中の朝8時頃に行ったので、15分ほどで、買うことができ
 ました。
  並んでいるのは、8割方女性ですね。
  並んでいると、この店で一番ポピュラーな「
オリジナルグレーズド」が配られて、試
 食することができます。 ふわふわのもちもちっとした
ソフトな食感が大人気です。
  ドーナツは、14種類で、ノーマルタイプ、チョコレートタイプ、フルーツタイプの3つに
 分けられます。 フルーツタイプは、かなり甘口だなと感じました。チョコレートタイプ
 の方が、万人受けするのではないかな、という気がします。でも、ふわふわで、お
 いしいですよ。
  現在、春シーズンのスペシャルメニューとして、「
チェリーキス」というのが、ありこれ
 がまた、春らしい爽やかな味で、オススメです。
  他に、チェリーシロップ入りの「コーヒー」「ペプシコーラ」「7アップ」が販売中です。
 そういえば、昔「Cherry Coke」というのがありましたね。
  セットは、「オリジナルグレーズド1ダース入り」と「バラエティドーナツ(12種類)1ダ
 ース入り」の2タイプがありますが、「チェリーキス」は、入っていないので、並んで買う
 しかないです。
  これから、日本に約5年間で
50店舗作る計画があるようなので、近いうちに、そ
 れほど待たないで買える日が来ると思いますので、もうしばらくの辛抱です!
  

2007年4月26日(木)
平成19年税制改正 信託税制(7)

   受益者が存在しない信託の規定の整備 (1)  (法人税・所得税・相続、贈与税)
 

  @ 
受託者に対する課税 (法人税)
  イ. 受益者及びみなし受益者(受益者等)が存在しない信託(遺言により設定され
    た目的信託等)については、
受託者を納税義務者として、その信託の信託財
    
産に係る所得について、その受託者の固有財産に係る所得とは区別して
    
人税が課税されることになりました。
  ロ. 受益者等が存在しない信託の設定時において、受託者に対して、その信託
    財産の価額に相当する金額について
受贈益として法人税が課税されることと
    なりました。

 A 委託者に対する課税 (所得税)
   受益者等が存在しない信託の設定時において、委託者である個人からその
  
託財産の価額に相当する金額により資産の移転があったものとみなして、その
  
委託者に対して所得税が課税されることとなりました。

  明日は、きょうの続きです。
    

2007年4月27日(金)
平成19年税制改正 信託税制 (8)

    受益者が存在しない信託の規定の整備 (2)
   昨日の続きです。
 B 受益者が存在することとなった場合の課税
   受益者が存在しない信託について、その後に受益者等が存在することとなった
  場合には、その受益者等に対して受益権の取得による受贈益について所得税又
  は法人税は課税されないことになりました。なお、その後、その受益者等は、
  信託税制(4) で述べた事項の取扱いを受けることになります。
 C 受益者等が存在することなく信託が終了した場合の課税
   受益者等が存在しない信託について、受益者等が存在することなく信託が終了
  した場合には、
受託者に対して清算所得に対する法人税が課税されるとともに、
  残余財産を取得した
帰属権利者に対して所得税又は法人税が課税されることに
  なりました。

 D 適用時期
   原則として、信託法施行日以後に効力が生じる信託について適用されます。

  明日は、法人が委託者となる信託のうち一定の要件に該当するものの規定の整
 備についてです。
  


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