減価償却Q&A |
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(Q1)建物などの減価償却制度が変わったそうですが? |
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A:新しく取得した資産に関しては、残存簿価1円まで償却可能です。 |
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B:今までの、取得価格の95%相当額が償却可能限度とされていた制度(残りを残存価額として償却不能とする)が廃止されました。 |
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(Q2)以前から取得していた建物などの減価償却はどうなるのですか? |
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A:新しい減価償却方法を採ることが出来る資産は、平成19年4月1日以後に取得した資産になります。 |
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B:つまり、平成19年3月31日以前に取得していた資産と、4月1日以後に取得した資産は区別して減価償却を行う必要があります。 |
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(Q3)既に、旧来の制度に基づいて減価償却が終了しているものに関しては? |
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A:既に、旧来の制度に基づいて減価償却が終了している資産に関しては、残存簿価が1円になるまで原則として5年間で均等に償却をすることができます。 |
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(Q4)その他に変更になった点を教えてください。 |
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A:新たな減価償却方法(新たな定率法の導入)により、以前より早い段階での多額の償却が可能になりました。 |
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B:建物に増築した場合(資本的支出)などは、既存の部分と、新しく増築した部分の減価償却を区分して行う必要があります。 |
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C:旧定率法から新定額法に変更する場合、または旧定額法から新定率法に変更する場合など、減価償却方法の区分を変更する場合、減価償却方法の変更による届出が必要となります。 |