気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所 梶田税理士事務所

活動指針
プロフィール
アクセス
お問合せ
個人情報保護方針
料金表(顧問報酬例)

法人のお客様
個人事業主のお客様
確定申告のお客様
相続関連のお客様
給与・労務関連のお客様
English Site

最近の改正情報
会社設立手続
税制改正
公益法人移行手続

会社法Q&A 
交際費Q&A
役員給与Q&A

病院経営事前チェック
代々木近辺の店紹介
リンク集
税理士乗換えチェック
今日のブログ
業務日誌

減価償却Q&A
(Q1)建物などの減価償却制度が変わったそうですが?
A:新しく取得した資産に関しては、残存簿価1円まで償却可能です。
B:今までの、取得価格の95%相当額が償却可能限度とされていた制度(残りを残存価額として償却不能とする)が廃止されました。
(Q2)以前から取得していた建物などの減価償却はどうなるのですか?
A:新しい減価償却方法を採ることが出来る資産は、平成19年4月1日以後に取得した資産になります。
B:つまり、平成19年3月31日以前に取得していた資産と、4月1日以後に取得した資産は区別して減価償却を行う必要があります。
(Q3)既に、旧来の制度に基づいて減価償却が終了しているものに関しては?
A:既に、旧来の制度に基づいて減価償却が終了している資産に関しては、残存簿価が1円になるまで原則として5年間で均等に償却をすることができます。
(Q4)その他に変更になった点を教えてください。
A:新たな減価償却方法(新たな定率法の導入)により、以前より早い段階での多額の償却が可能になりました。
B:建物に増築した場合(資本的支出)などは、既存の部分と、新しく増築した部分の減価償却を区分して行う必要があります。
C:旧定率法から新定額法に変更する場合、または旧定額法から新定率法に変更する場合など、減価償却方法の区分を変更する場合、減価償却方法の変更による届出が必要となります。


   
   
HOME
COPYRIGHT(C) 渋谷区の税理士・司法書士・社会保険労務士  梶田総合事務所  ALL RIGHTS RESERVED.