活動指針 プロフィール アクセス お問合せ 個人情報保護方針 English Site
法人のお客様 個人事業主のお客様 確定申告のお客様 相続関連のお客様 給与・労務関連業務 料金表
最近の改正情報 会社設立手続 税制改正
目 次
代々木近辺の店紹介 リンク集 今日のブログ
Q109 委員会設置会社と執行役等との間の訴えにつき、その会社を代表する者は?
A109 @ 監査委員が、その訴えに係る訴訟の当事者である場合は、取締役会が定める者です。 A @について、株主総会がその訴えについて委員会設置会社を代表する者を定めた場合は、その者です。 B @A以外の場合は、監査委員会が選定する監査委員となります。 (会社法408−T)
Q110 委員会の決議につきその定足数・決議要件等の別段の定めを定める方法は?
A110 @ 取締役会で定めます。 (定款ではありません。) A 委員会の決議は、原則として委員の過半数が出席し、その過半数をもって行います。 (会社法412−T)
Q111 取締役には、その委員会設置会社の業務を執行する権限はありますか?
A111 執行役には、別段の定めがある場合を除き、業務を執行する権限はありません。 (会社法415条)
Q112 委員会設置会社の執行役の権限とは?
A112 @ 会社法の規定による取締役会の決議によって委任を受けた委員会設置会社の業務の執行の決定 (参考 会社法416−W) A 委員会設置会社の業務の執行 (同418条)
Q113 執行役が、委員会設置会社と利益相反取引を行う場合の承認機関は?
A113 執行役が、競業取引又は利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認を得なければ なりません。 (会社法419−U)
Q114 代表執行役を選定する機関は?
A114 @ 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければなりません。 A 執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとします。 (会社法420−T) B また、代表執行役は、いつでも取締役会の決議によって解職することができます。 (同420−U)
Q115 取締役等が利益相反取引をしたことによる、損害につき、株式会社に対して損害賠償責任を負いますか?
A115 @ 株式会社の役員等は、任務を怠ったときは、責任を負います。 (会社法423−T) A 但し、取締役又は執行役が利益相反取引をしたことにより、株式会社に損害が生じたときは、株主総会又は取締役会の承認を受けているときでも、その取締役等の任務解怠(けたい)が推定されます。 B そこで、Aの推定を受ける者の側において、任務懈怠がなかったことを立証しない限り、責任を負うことになります。 (会社法423−V)