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目 次
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Q102 株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできますか?
A102 公開会社でない株式会社のうち委員会設置会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができます。 (会社法402−X)
Q103 執行役の任期は、どうなりますか?
A103 @ 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。 (会社法402−Z) A 但し、定款の定めによって、その任期を短縮することが出来ます。
Q104 執行役を解任する機関は?
A104 @ 執行役は、いつでも取締役会の決議により、解任することができます。 (会社法403−T) A なお、執行役に欠員がでたときの権利義務の承継については、各委員会の委員に欠員が出た場合と同様に考えられます。 (同403−V、401−U、V)
Q105 指名委員会が行う職務の内容は?
A105 指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与を設置会社は会計参与を含む。)の選任及び解任に関する議案の内容を決定します。 (会社法404−T)
A106 @ 執行役、取締役及び会計参与(設置した場合)の職務の執行の監査及び監査報告の作成 A 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定 (会社法404−U)
Q107 報酬委員会が行う職務の内容は?
A107 @ 報酬委員会は、執行役、取締役、会計参与の個人別の報酬の内容を決定します。 A 執行役が支配人その他の使用人を兼ねているときは、その支配人その他の使用人の報酬の内容も、併せて決定します。 (会社法404−V)
Q108 執行役等に法令違反がある場合に、その行為を差し止める権限があるのは、誰ですか?
A108 @ 監査委員は、執行役等の行為によって、その委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときに、差止め請求をすることができます。 (会社法407−T) A ちなみに、仮処分によって差止めをする場合は、裁判所は担保を立てさせないものとします。 (同407−U)