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Q116 役員の任務懈怠による株式会社に対する損害賠償責任を免除する方法は?
A116 役員等の任務懈怠による株式会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意がなければ免除することができません。 (会社法424条)
A117 その株式会社の役員等が職務を行うにつき、善意で重大な過失がないときは、損害賠償責任の一部を株主総会の特別決議によって免除することができます。 (会社法425−T)
Q118 損害賠償の一部を、取締役会決議で免除できるのは、どの様な場合ですか?
A118 @ 監査役設置会社(取締役が2名以上の場合に限ります。)又は委員会設置会社であることが必要です。 A @の会社において、取締役会の決議(又は取締役の過半数の同意)によって責任の一部を免除することができる旨の定款の定めがある場合に限ります。 (会社法426−T)
Q119 A118の決議がされたときに、株主が異議を述べることはできますか?
A119 @ A118による定款の定めにより、役員等の任務懈怠による損害賠償責任の一部を免除する旨の取締役会の決議がされたときは、取締役は、遅滞なく株主に異議を述べるべき旨を公告又は通知しなければなりません。 (会社法426−V) A 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主が適法に異議を述べたときは、免除することはできません。 (同426−V)
Q120 株式会社と責任限定契約を結ぶことができるのは、どの役員ですか?
A120 @ 役員等のうち、社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人です。 A @に該当する者は、その任務懈怠による株式会社な対する損害賠償責任の額について、株式会社と責任限定契約をすることができる旨を定款で定めることができます。 (会社法427−T)
Q121 取締役等が、利益相反取引をした場合の、株式会社に対する損害賠償責任の特則は?
A121 @ この場合、任務を行ったことが、その取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであっても、免れることが出来ません。 (無過失責任) (会社法428−T) A @の場合の責任について、株主総会の決議等による一部免除も認められません。 (同428−U)
Q122 役員が、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合は?
A122 役員等が職務を行うにつき、悪意又は重大な過失があったときは、その役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。 (会社法429−T)