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目 次
代々木近辺の店紹介リンク集今日のブログ
Q95 委員会設置会社の取締役は、その会社の支配人を兼ねるこができますか?
A95 @ 委員会設置会社の取締役は、その会社の支配人その他の使用人を兼ねることはできません。 (会社法331−V) A なお、委員会設置会社の取締役でない執行役は、支配人その他の使用人を兼ねることができます。 (同404−V後段)
Q96 委員会設置会社の取締役の任期は?
A96 @ 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。 A なお、定款又は株主総会の決議により、その任期を短縮することができます。 (会社法332−T、V)
Q97 委員会設置会社の各委員となる者の要件は?
A97 @ 各委員会は、それぞれ3人以上で組織します。 A 各委員会の委員は、取締役の中から取締役会の決議により選定します。 B 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければなりません。 C 取締役は、複数の委員会の委員を兼任することができます。 (会社法400−V)
Q98 委員のうち、委員会設置会社又は子会社の執行役等との兼任が禁止されるのは、誰ですか?
A98 監査委員は、委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の会計参与若しくは支配人その他の使用人との兼任は禁止されています。 (会社法400−W、335−U参照)
Q99 委員会設置会社の委員の解職をする機関は、どこですか?
A99 各委員会の委員は、いつでも取締役会の決議により、解職することができます。 (会社法401−T)
Q100 各委員会の委員に欠員が出た場合に、退任した委員が権利義務を承継する場合は?
A100 @ 退任事由が任期の満了又は辞任であるときは、新たに選任された委員が就任するまで、なお委員としての権利義務を承継します。 (会社法401−U) A なお、欠員が出た場合、利害関係人の申立てにより、裁判所は一時委員の職務を行うべき者を選任することができます。 (同401−V)
Q101 委員会設置会社が執行役を選任する機関は?
A101 @ 執行役は、取締役会の決議によって選任します。 (会社法402−U) A なお、執行役は、取締役を兼ねることができます。 (同402−W)