梶田税理士事務所 渋谷区 社会保険労務士 会計事務所 新宿 

活動指針
プロフィール
アクセス
お問合せ
個人情報保護方針
English Site

法人のお客様
個人事業主のお客様
確定申告のお客様
相続関連のお客様
給与・労務関連業務
料金表

最近の改正情
会社設立手続
税制改正

目 次

代々木近辺の店紹介
リンク集
今日のブログ

アクセス
<<前のページ | 次のページ>>
2008年1月20日(日)A
会社法Q&A   機関88 会計監査人V

 Q88  会計監査人となるために必要な資格は?

2008年1月21日(月)
会社法Q&A   機関88 会計監査人V

 A88
  @ 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません。
    (会社法337−T)
  A 会計参与は、@の他、税理士又は税理士法人でもなることができます。
    (同333−T参照)

2008年1月21日(月)A
会社法Q&A   機関89 会計監査人W

 Q89  会計監査人の任期は、どうなりますか?

2008年1月22日(火)
会社法Q&A   機関89 会計監査人W

  A89  
  @ 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。 (会社法338−T)
  A 任期が満了する定時株主総会において、別段の決議がされなかったときは、その定時株主総会において再任されたものとみなします。 (同338−U)
  B なお、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、その定款変更の効力が生じたときに満了します。
   (同338−V)
   

2008年1月22日(火)A
会社法Q&A   機関90 会計監査人V

 Q90  会計監査人を解任するための手続きを教えて下さい。

2008年1月23日(水)
会社法Q&A   機関90 会計監査人V

 A90  
  @ 会計監査人は、いつでも株主総会の普通決議により解任することができます。 
     (会社法339−T)
  A 株主総会の決議によって解任された会計監査人は、その解任につき正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。 (同339−U)
  B または、会計監査人は、職務上の義務に違反した場合その他一定の場合には、監査役(又は監査役会の構成員)全員の同意により、解任することができます。
   (同340−T、U、W)
    

2008年1月23日(水)A
会社法Q&A   機関91 会計監査人Y

 Q91 会計監査人が欠けた場合に必要な手続きは、どのようなものですか?

2008年1月24日(木)
会社法Q&A   機関91 会計監査人Y

 A91 
  @ 会計監査人が欠けた場合等において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、
監査役(又は監査役会)は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければなりません。 (会社法346−W、Y)
  A 一時役員の職務を行うべき者は、裁判所が選任します。 (同346−U)

2008年1月24日(木)A
会社法Q&A   機関92 会計監査人Z

 Q92  会計監査人が、株主総会に出席して意見を述べるべき場合はありますか

2008年1月25日(金)
会社法Q&A   機関92 会計監査人Z

 A92  
  @ 定時株主総会において、会計監査人の出席を求める決議があったときは、定時株主総会に出席して意見を述べなければなりません。  (会社法398−U)
  A なお、計算書類等が法令又は定款に適合するかどうかについて、監査役と意見を異にするときは、会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べることが出来ます。
   (同398−T)

2008年1月25日(金)A
会社法Q&A    機関93 委員会設置会社T

 Q93  委員会設置会社とは、どういうものですか?

2008年1月26日(土)
会社法Q&A    機関93委員会設置会社T
 A93
   
委員会設置会社とは、指名委員会監査委員会及び報酬委員会(これら3つを総称して「委員会」といいます。)を置く株式会社です。 (会社法2K)
  
2008年1月26日(土)A
会社法Q&A   機関94 委員会設置会社U

 Q94  委員会設置会社の設置が必ず設置しなければならない株式会社の機関は?

2008年1月27日(日)
会社法Q&A   機関94 委員会設置会社U

 A94  
  @ 委員会設置会社は、取締役会及び会計監査人を設置しなければなりません。 
    (会社法327−TB、V)
  A その他、委員会設置会社は、委員会及び執行役を設置しなければなりません。
    (同402−T)
    

 お問い合わせは、こちら
                                  HOME
COPYRIGHT(C) 梶田税理士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.