A47
@ 原則として、各取締役が招集します。
A 但し、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集します。 (会社法366−T)
B Aで招集権者となる取締役が定められた場合、それ以外の取締役は、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができます。 (同366−U)
A49
@ 取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間前までに、各取締役に対して通知しなければなりません。 (会社法368−T)
A @の期間は、定款でそれを下回る期間を定めることができます。
B ただし、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催することができます。 (同368−U)
C @の取締役に対する通知、Bの取締役の同意は、監査役設置会社の場合は、取締役及び監査役となります。