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目 次
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Q39 株式会社において、代表取締役を定める方法は?
A39 @ 取締役会設置会社の場合 (会社法362-V) 取締役会の決議によって、選定します。 A 取締役会設置会社でない場合 代表取締役を定めるかどうかは、任意です。 イ. 定めない場合は、全員が代表取締役となります。 (同349−U) ロ. 定める場合は、以下のいずれかの方法によります。 (同349−V) a. 定款で定める。 b. 定款の定めに基づく、取締役の互選で定める。 c. 株主総会の決議によって定める。
Q40 代表取締役の権限に制限を加えることはできますか?
A40 @ 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する とされています。 (会社法349−W) A この権限に、制限を加えても、善意の第三者に対抗することはできません。 (同349−X)
Q41 取締役が、競業取引又は利益相反取引をするときに承認を受けるべき機関は?
A41 @ 取締役会設置会社においては、取締役会です。 (会社法365−T) A 取締役会設置会社でない株式会社においては、株主総会となります。 ( 同 356−T)
Q42 取締役の行為の差止め請求ができる株主の要件は?
A42 @ 公開会社においては、6ヶ月前から引き続き株式を有する株主です。 (会社法360−T) ※ 上記の期間は、定款でこれを下回る期間を定めることができます。) A 公開会社でない株式会社においては、株式の保有期間に制限はありません。 (同 360−U)
Q43 取締役の行為の差止め請求ができるのは、株式会社にどの程度の損害が生ずるおそれが あるときですか?
A43 @ 著しい損害が生ずるおそれがあるときです。 (会社法360−T) A ただし、監査役設置会社又は委員会設置会社においては、回復することができない損害が生 ずるおそれがあるときです。 (同360−V)
Q44 株式会社の取締役の報酬は、どのようにして定めますか?
A44 定款又は株主総会の決議によって定めることになっています。 (会社法361−T)
Q45 取締役会設置会社において、代表取締役の決定で、支配人の選任・解任をすることはできますか?
A45 @ 代表取締役が決定することはできません。 A 取締役会設置会社においては、支配人の選任・解任は、必ず取締役会の決議によらなければ なりません。 (会社法362−WB) B 取締役会設置会社でない場合(取締役が2人以上の場合)においては、取締役の過半数をもっ て決定しなければならず、各取締役に委任することはできません。 (同348−U、V@) C @〜Bの規定は、支店の設置、変更及び廃止についても同様です。 (会社法362−WC) (同348−U、VA)