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@ 議決権の不統一行使とは、例えば議決権を2つ有しているときに、1票を賛成票、
1票を反対票に投じることです。
A 議決権の不統一行使は、 原則として可能です。 (会社法313−T)
B 取締役会設置会社において、議決権の不統一行使をしようとする株主は、株主
総会の日の3日前までに、その株式会社に対して、その有する議決権を統一し
ないで行使する旨及びその理由を通知しなければなりません。
(同313−U)
C 取締役会設置会社でない株式会社の株主は、事前の通知は不要です。
D 株式会社は、議決不統一行使を希望する者が、他人のために株式を有する者
でないときは、その株主が議決権の不統一行使をすることを拒むことができま
す。 (同313−V)
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