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2007年10月31日(水)A |
会社法Q&A 機関F 株主総会Z |
Q7 株主総会の招集通知は、いつまでに株主に対して発する必要がありますか?
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2007年11月1日(木) |
会社法Q&A 機関F 株主総会Z |
A7
@ 原則は、株主総会の2週間前までです。 (会社法299−T)
ただし、書面又は電磁的方法(インターネット)による議決権行使を認めない
ときは、下記の特例があります。
A 公開会社でない株式会社においては、1週間前までに招集通知を発すれば
良いこととなります。
B また、取締役会設置会社でない株式会社である場合において、定款で1週間
を下回る期間を定めた場合は、その期間前までに招集通知を発すれば良いこ
ととなります。
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2007年11月1日(木)A |
会社法Q&A 機関G 株主総会[ |
Q8 株主総会の招集通知は、必ず書面によって行う必要がありますか?
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2007年11月2日(金) |
会社法Q&A 機関G 株主総会[ |
A8 書面又は電磁的方法により、行う必要があるのは、下記に該当する場合です。
@ 書面又は電磁的方法による議決権行使を認めている場合
A 株式会社が取締役会設置会社である場合 (会社法299−U)
B なお、書面により、招集通知を発すべき場合でも、株主の承諾を得れば、電磁
的方法により、招集通知を発することができます。 (同299−V)
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2007年11月2日(金)A |
会社法Q&A 機関H 株主総会\ |
Q9 招集手続を省略して、株主総会を招集することはできますか?
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2007年11月3日(土) |
会社法Q&A 機関H 株主総会\ |
A9
@ 書面又は電磁的方法による議決権行使を認める場合でなければ、株主の全員
の同意があれば、招集手続を経ないで、株主総会を開催することができます。
(会社法300条)
A 株主総会において、その延期又は続行について決議があったときは、招集の
決定及び通知は不要です。 (同317条)
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2007年11月3日(土)A |
会社法Q&A 機関I 株主総会] |
Q10 株式会社が、書面による議決権行使を認めた場合に、招集通知に際し、
交付しなければならない書類は?
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2007年11月4日(日) |
会社法Q&A 機関I 株主総会] |
A10 株主に対し、下記の書類を交付しなければなりません。 (会社法301−T)
@ 株主総会参考書類
A 議決権行使書面
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2007年11月4日(日)A |
会社法Q&A 機関J 株主総会XT |
Q11 一定の事項を株主総会の目的とすることを請求できる権利が認められる株主
の要件は?
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2007年11月5日(月) |
会社法Q&A 機関J 株主総会XT |
A11
@ 取締役会設置会社でない株式会社においては、その事項につき議決権を行使
できる各株主 (会社法303−T)
A 取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1以上又は300個
以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する、その事項につき議決権を行使す
ることができる株主 (同303−U)
B Aについて、公開会社でない株式会社については、6ヶ月の保有期間の要件
は不要です。 (同303−V)
C Aについて100分の1以上、300個以上、6ヶ月前の各要件については、定款
でこれを下回る要件を定めることができます。
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2007年11月5日(月)A |
会社法Q&A 機関K 株主総会 XU |
Q12 株式会社同士の相互保有株式の議決権の制限について、教えて下さい。
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2007年11月6日(火) |
会社法Q&A 機関K 株主総会 XU |
A12
@ A社が、B社の総株主の議決権の4分の1以上を保有し、
A B社がA社の総株主の議決権の4分の1未満を保有している場合には、
B B社(支配されている方の会社)は、その保有するA社(支配している方の
会社)の株式について、議決権を行使することができません。
(会社法308−Tかっこ書、会社規則67参照)
※ なお、A社、B社ともに株式会社であることを前提とします。
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2007年11月6日(火)A |
会社法Q&A 機関L 株主総会XV |
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2007年11月7日(水) |
会社法Q&A 機関L 株主総会XV |
A13 自己株式については、議決権は認められません。 (会社法308-U)
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2007年11月7日(水)A |
会社法Q&A 機関M 株主総会XW |
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2007年11月8日(木) |
会社法Q&A 機関M 株主総会XW |
A14
@ 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した株主の議決権の過半数をもって行います。 (会社法309−T)
A ただし、定款に別段の定めを設けることができます。
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2007年11月8日(木)A |
会社法Q&A 機関N 株主総会XV |
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2007年11月9日(金) |
会社法Q&A 機関N 株主総会XV |
A15
@ 定款に別段の定めがない場合、その株主総会において、議決権を行使するこ
とができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席したその株主の
議決権の3分の2以上に当たる数をもって行います。 (会社法309−U前段)
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2007年11月9日(金)A |
会社法Q&A 機関O 株主総会XY |
Q16 特別決議の要件について、定款でどのような修正をすることができますか?
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2007年11月10日(土) |
会社法Q&A 機関O 株主総会XY |
A16 定款で、定めることにより下記のように修正することができます。
@ 定足数について、過半数とする要件を3分の1を下限として軽減できます。
A 出席した株主の議決権の3分の2以上とする要件については、これを上回る
割合を定めることができます。
B 一定の数以上の株主(株主の頭数)の賛成を要する旨その他の要件を定める
ことができます。 (会社法309−U後段)
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2007年11月10日(土)A |
会社法Q&A 機関P 株主総会XZ |
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2007年11月11日(日) |
会社法Q&A 機関P 株主総会XZ |
A17
@ その株主総会において、議決権を行使することができる株主の半数以上であ
って、その株主の議決権の3分の2以上にわたる多数をもって行います。
A 特殊決議は、普通決議や特別決議と異なり、定足数の定めはありません。
(会社法309−V)
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