活動指針プロフィールアクセスお問合せ個人情報保護方針English Site
法人のお客様個人事業主のお客様確定申告のお客様相続関連のお客様給与・労務関連業務料金表
最近の改正情報 会社設立手続 税制改正
目 次
代々木近辺の店紹介リンク集今日のブログ
Q3 少数株主が、株主総会の招集請求をするための要件を教えて下さい。
A3 @ 公開会社においては、株主が総株主の議決権の100分の3以上を6ヶ月前 から、引き続き有すること A 株主総会の目的である事項及び召集の理由を示して、召集の請求をすること です。 (会社法297−T) B 定款で、100分の3、6ヶ月の期間の要件は、これを下回る割合、期間を定め ることができます。 C 公開会社ではない株式会社においては、6ヶ月の要件は不要です。 (同297−U)
Q4 A3の総株主の議決権の数の中に、議決権を行使することができない株主 の有する議決権の数を算入しますか?
A4 @ この場合、株主総会の目的である事項について、議決権を行使することがで きない株主が有する議決権の数は、算入しません。 (会社法297−V) A 具体的には、自己株式、一定の相互持合い株式等が上げられます。
Q5 A3の株主総会の招集請求をした株主が、自ら株主総会を招集できる場合は ありますか?
Q6 株式会社が、株主に株主総会において書面による議決権行使を認めなけれ ばならない場合を教えてください。
A6 下記の場合です。 @ 株主の数が1,000人以上である場合 (会社法298−U,V) A ただし、上場会社で法務省令(会社規則64条)で定める会社にあっては、 この限りではありません。 (同298−U但書) ※ @の株主には、株主総会の決議事項等について、議決権を行使できない 株主を含みません。)