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2007年10月27日(土)A
会社法Q&A   機関B 株主総会V

  Q3  少数株主が、株主総会の招集請求をするための要件を教えて下さい。

2007年10月28日(日
会社法Q&A   機関B 株主総会V

  A3   
  @ 公開会社においては、株主が総株主の議決権の100分の3以上を6ヶ月前
   から、引き続き有すること

  A 株主総会の目的である事項及び召集の理由を示して、召集の請求をすること
   です。 (会社法297−T) 

    B 定款で、100分の3、6ヶ月の期間の要件は、これを下回る割合、期間を定め
   ることができます。

  C 公開会社ではない株式会社においては、6ヶ月の要件は不要です。
     (同297−U)

2007年10月28日(日)A
会社法Q&A   機関C 株主総会W

  Q4  A3の総株主の議決権の数の中に、議決権を行使することができない株主
     の有する議決権の数を算入しますか?

2007年10月29日(月)
会社法Q&A   機関C 株主総会W

  A4 
  @ この場合、株主総会の
目的である事項について、議決権を行使することがで
    きない株主が有する議決権の数は、
算入しません。 (会社法297−V)
  A 具体的には、自己株式、一定の相互持合い株式等が上げられます。

2007年10月29日(月)A
会社法Q&A   機関D 株主総会X

  Q5  A3の株主総会の招集請求をした株主が、自ら株主総会を招集できる場合は
     ありますか?

2007年10月30日(火)
会社法Q&A   機関D 株主総会X
 A5  下記に該当する場合には、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することが
     できます。 (会社法297−W)
   @ 招集請求後、遅滞なく招集の手続が行われない場合
   A 招集請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の
     招集通知が発せられない場合
   B Aの期間は、定款でこれを下回る期間を定めることができます。
2007年10月30日(火)A
会社法Q&A   機関E 株主総会Y

  Q6 株式会社が、株主に株主総会において書面による議決権行使を認めなけれ
    ばならない場合を教えてください。

2007年10月31日(水)
会社法Q&A   機関E 株主総会Y

  A6 下記の場合です。
  @ 株主の数が1,000人以上である場合 (会社法298−U,V)
  A ただし、上場会社で法務省令(会社規則64条)で定める会社にあっては、
    この限りではありません。
 (同298−U但書)
   ※ @の株主には、株主総会の決議事項等について、議決権を行使できない
     株主を含みません。)
   

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