@ 現物出資財産を給付する者に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の
10分の1を超えない場合
A 現物出資財産について定められた価額の総額が500万円を超えない場合
B 市場価格のある有価証券について定められた価額が、その有価証券の市場
価格として一定の価格を超えない場合
C 現物出資財産について定められた価額が相当であることについて、弁護士、
公認会計士、税理士等の証明を受けた場合
(不動産である場合には、その証明及び不動産鑑定士の鑑定評価が必要です。)
D 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに
限る)であって、その金銭債権について定められた価額が、その金銭債権に
ついての負債の帳簿価額を超えない場合