A11
@ 株式会社は、新株予約権原簿を作成する必要があります。
(会社法249条)
A なお、新株予約権原簿に関する規定(同250〜253条)は、株主名簿に
関する規定に対応しています。(同122〜126条参照)
B 但し、基準日に関する規定(同124条)は、新株予約権原簿については、
適用されません。
A12
@ 原則として、新株予約権を譲渡することができます。 (会社法254−T)
A 新株予約権付社債に付された新株予約権のみ(又は社債のみ)を譲渡
することはできません。
B Aの場合、その新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、
新株予約権のみを譲渡することはできます。 (同254−U)
C Aの場合、逆にその新株予約権付社債についての新株予約権のみが
消滅したときは、社債のみを譲渡することができます。 (同254−V)